『ゆるキャン△』仕様の焚き火グリル『笑’s B-6君「リンちゃんのYAKINIKUセット」』の転売対策がガチすぎる件wwwwこれは転売屋死亡

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名前:名無しさん投稿日:2018年10月11日
 
笑sの転売対策がガチな件について。




 
 
 
名前:名無しさん投稿日:2018年10月11日
 
お役所的文書の中の「リンちゃんのYAKINIKUセット」がなんか面白い
 
 
 
名前:名無しさん投稿日:2018年10月11日
 
お賽銭箱を転売するような罰当たりな輩にはこれぐらいしないとなw
 
 
 
名前:名無しさん投稿日:2018年10月11日
 
転売屋に40万円請求かぁ
 
 
 
名前:名無しさん投稿日:2018年10月11日
 
ゆる豚wwwwwwwwwwwwww
 
 
 
名前:名無しさん投稿日:2018年10月11日
 
公式じゃなくてB-6君売ってるところだろ
前にゆるキャンメタル賽銭箱を売ったら大半が転売屋だったっていうことで転売は厳しく追求してる

 
 
 
名前:名無しさん投稿日:2018年10月11日
 
新手の振り込め詐欺かとおもった
 
 
 
名前:名無しさん投稿日:2018年10月11日
 
この代理人ガバガバか嘘松にしか見えないんだが
普通は恐喝を回避するよう、振込先なんて書かないから

 
 
 
名前:名無しさん投稿日:2018年10月11日
 
豚ってアホばっかだなぁ
 
 
 
名前:名無しさん投稿日:2018年10月11日
 
転売ヤーが締め上げられるのは歓迎だけど今回の内容は?マークじゃね
 
 
 
名前:名無しさん投稿日:2018年10月11日
 
昭和プレスってこれゆるキャンのキャンプ製品売ってる会社か
後は弁護士の電話番号ググって事務所出てきたら9割ガチ
さらに不安なら104掛けて電話番号登録されてたら確定

 
 
 
名前:名無しさん投稿日:2018年10月11日
 
転売屋が買い占めた(とされる)尼の爆安くまみこは売れたんだろうか
 
 
 
名前:名無しさん投稿日:2018年10月11日
 
転売屋しすべしって話なのになぜ叩いているやつがいるんだろうな

笑=sho@そろそろ引退したい@densetunotakibi 3月12日
笑’sB-6君『リンちゃんのYAKINIKUセット』3月14日(水)お昼12時30分発売開始予定!
※転売対策として、1期2期も含め同一住所や住所を記入せず営業所留めとされる方のご注文はキャンセルとさせていただくことをご了承ください。
上記確認後、順番に発送手配致します。
#ゆるキャン #B6君 #賽銭箱
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【再譲渡・転売禁止】
ご注文をいただいた時点で、再譲渡禁止・転売禁止の契約に合意したものといたします。
また弊社所有の商標については販売契約を締結した正規販売店以外の使用を許可しておりません。
#ゆるキャン
#B6君
#賽銭箱

【再譲渡・転売禁止】
本製品は特許を受けており独占排他的権利は弊社に帰属します。再譲渡・転売禁止特約により権利の消尽は発生せず、契約当事者以外の第三者にも効力が及びます。
特許法や民法415条・709条により損害賠償請求等、法的措置を講じます。
#ゆるキャン
#B6君
#賽銭箱


 
 
名前:名無しさん投稿日:2018年10月11日
 
ここまで徹底してたら、やむを得ないな
 
 
 
名前:名無しさん投稿日:2018年10月11日
 
つか転売厳しくなったのは良い事だと思うぜ
 

 
 


 
(´・ω・`)まぁ限定品だからなぁ、欲しい人にいかないで転売ヤーにいってしまうのは悲しすぎる
(´・ω・`)でもこれで今後はゆるキャン限定生産ものに転売ヤーはこなくなるんじゃね
 
 
 




この記事へのコメント

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  1. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:29:42返信する
    あら
  2. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:30:36返信する
    転売屋を滅ぼせ
  3. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:30:57返信する
    逆にこれで争って負けたら笑えるんだけどな
  4. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:31:50返信する
    小銭稼ごうとして大金払うハメになってて草
  5. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:32:14返信する
    転売、ダメ、ゼッタイ。
    夜の渋谷には転売をする女子高生たちの姿が…
  6. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:32:55返信する
    つーかこれ転売したかどうかとかどう確認すんのよ?
  7. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:32:55返信する
    リンちゃんと付き合いたい
    そして なでしことも仲良くなって
    3人でキャンプに行くのだ
  8. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:33:14返信する
    リンちゃん かわいいなぁ(´ω`)
  9. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:33:18返信する
    おう再販も頼むで
  10. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:33:41返信する
    リンちゃん 愛してるよ~(^з^)-☆
  11. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:33:56返信する
    面白くなってきた!!
    みんな転売屋つかって小遣い稼ぎしようぜ!!
  12. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:34:03返信する
    え?
    買ったものがいらなくなっても、経済的事情で急遽金が欲しくなっても
    中古で売っちゃいけないの?
  13. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:34:07返信する
    リンちゃん リンちゃん
  14. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:34:58返信する
    >>4
    特許法や民法415条・709条

    この辺に勝てそう?
  15. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:35:11返信する
    >>13
    売る人の勝手でしょ、そんなん
  16. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:35:12返信する
    40万という具体的な金額はどこからでてきたんだろう?
  17. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:35:27返信する
    シャアの物真似をやりまーす
  18. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:35:27返信する
    庭でBBQでもやるか
    近所から苦情が来るからやっぱやめよう
  19. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:35:42返信する
    転売の大御所こと中国人さんの
    総攻撃を掻い潜ったら褒めてやるわ
  20. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:36:20返信する
    リンちゃんとキャンプに行きたいな
    星空を眺めてゆったり過ごしたい
    二人とも無口な方だけど 変な気まずさはない
    お互い自然体で過ごしたい
  21. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:36:35返信する
    でも、これが通ると、あらゆるグッズが、転売するはもちろん、中古で売ることもできなくなるような気がするけど
  22. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:36:38返信する
    ん~裁判しても転売屋が普通に勝てるっしょ
    するかはわからんけど
  23. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:36:41返信する
    リンちゃぁぁぁぁぁぁん
  24. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:36:52返信する
    良い事だ。
    転売ヤー、死すべし!
  25. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:36:54返信する
    ええやん
    これが普通になれば
    金持ちが買い占めて他のオタクを苦しめることができる
    「たくさん持ってるし譲ってあげたいけど、公式が駄目って言ってるからゴメンなw」って
  26. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:36:59返信する
    転売厨に善人なんて一人もいないの確定してるのでいくら追い詰めても倫理上許されるなw
  27. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:37:12返信する
    リンちゃん かわいいよ リンちゃん
  28. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:37:13返信する
    これ素直に払うやついんのかなぁ
  29. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:37:24返信する
    そもそも受理されるかも分からんなw
  30. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:37:41返信する
    転売する人って、商品を購入したんじゃなく、商品を仕入れただけとかいいそう。
  31. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:37:50返信する
    リンちゃん おだんご かわいい
  32. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:38:10返信する
    転売屋だけでなく5ちゃんねらーとやらおん信者もしねばいいのに

    全員社会の迷惑ゴミだから
  33. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:38:14返信する
    リンちゃんの為なら
  34. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:38:17返信する
    やらおんのパトロンのシナ畜はこれにどう答えるの?
  35. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:38:33返信する
    リンちゃん
  36. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:39:21返信する
    リンちゃんと 混浴したい
  37. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:39:32返信する
    裁判っていくら費用が掛かるの?
    転売屋が発生するたびに裁判してたらメチャクチャ金がかかりそう
  38. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:39:44返信する
    40万だったら少額訴訟でガチで取りに行く腹つもりだなw
    転売屋さんにおいてはご愁傷様ですわ
  39. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:39:47返信する
    なでしこ かわいいなぁ(´ω`)
  40. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:40:00返信する
    >>46
    じゃあそう訴えてこいよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
  41. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:40:35返信する
    買った後どうするかは購入者の自由じゃね?
    こんな事まで干渉する権利はメーカーには無いよ
    転売だって立派な購入理由だ
  42. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:40:39返信する
    いまだに焼肉セットは稀少品だからな
    やむを得ない
  43. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:40:40返信する
    リンちゃん…?
  44. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:41:09返信する
    >>46
    せやな
    その通りや

    だからその辺もいずれ潰さないといかんけど
    とりあえず転売屋を潰そう
  45. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:41:59返信する
    ねぇ リンちゃん、
  46. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:42:20返信する
    それでもするやつはしそうだよな
  47. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:42:23返信する
    >>46
    商品買う相手との契約で契約不履行なら商社もアウトだろバーーーカ
  48. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:42:41返信する
    本当に、振り込め詐欺のような文面だが、
    テンバイヤー相手なら、どんどんやれ!だ。
  49. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:42:42返信する
    >>45
    4000円で即日結審
  50. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:43:41返信する
    何日以内なら転売、何日以降なら転売じゃないってどうやって判断すんのさww
  51. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:43:56返信する
    >>54
    やらチルの7割は中国人や韓国人なんでOK!!
  52. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:44:25返信する
    丹精込めて作った品を転売に出されるとかムカつくからな
    本当にほしい奴に定価で売りたい親心やぞ
  53. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:44:57返信する
    需給適合させる売り方した上で、この手の契約をやるのは良いかもね
    需給に大きな歪みが生まれる販売方法だと、転売行動に正当性がある程度生まれてしまうからね
  54. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:45:08返信する
    >>56
    法律に反した規約契約は無効ですよ
  55. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:46:13返信する
    リンちゃん おーい☆(^^)/
  56. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:46:19返信する
    なんかガバガバだな
    反訴されて泥沼化しそう
  57. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:47:55返信する
    本当にほしい人に渡るのは良いこと。
    どんどんやってほしい。
  58. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:47:59返信する
    所有権に制限かけることができるのか?
  59. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:48:25返信する
    文面読むと転売成立したかどうか関係なく
    40万請求してるんだがそんなこと許されるんか?
  60. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:48:49返信する
    小遣い稼ぎの転売屋はリスクと儲けが釣り合わないから撤退だろうな
  61. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:48:54返信する
    >>70
    契約ってハンコ押してんのこれ?
  62. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:49:03返信する
    >>73
    契約守ってるからだろ?
  63. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:49:30返信する
    そもそもの契約が違法
  64. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:49:36返信する
    ざっと見た限りだと、
    転売額との差額が不当利益って認められるかどうか争うってレベルだね
    私有財産の処分の自由のほうが上位にあるんで物品の転売禁止は難しいのよ
    チケットはサービスの対価だから物品じゃないって理論でやってるがこれは完全に物品だから・・・
  65. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:49:39返信する
    >>73
    メーカーが許可してるからだろ
  66. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:49:40返信する
    しかし今日一日だけで2つも転売ネタが来るとは。
  67. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:49:43返信する
    >>70
    それが適正かどうかは裁判官しか判断できないけどな
  68. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:50:51返信する
    >>74
    転売してる時点で契約不履行じゃん
    転売成立なんて新たな条件持ち出される謂われなくね?
  69. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:50:56返信する
    転売側擁護してる奴いるみたいだけどまさかね?
  70. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:52:13返信する
    すぐに対処しないと即死するぞ
  71. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:52:36返信する
    >>79
    それに尽きるよな
    無断駐車の張り紙で○万円請求したって法的拘束力ないのと同じだわな
  72. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:52:53返信する
    >>75
    詐欺が続出したので、書面一通で拒否できるようになったぞ
  73. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:52:58返信する
    >>80
    だよねえ
    そうすると、中古で売って、定価より高く売れたらいちゃもんつけてくるのかな?
  74. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:54:05返信する
    転売屋死すべし

    慈悲は無い
  75. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:54:25返信する
    >>45
    最近の低学歴は少額訴訟もしらんか……
  76. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:54:32返信する
    どんな判決が下されるのか興味があるから
    是非裁判にもつれこんでほしいものだ
  77. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:54:42返信する
  78. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:55:19返信する
    >>86
    転売擁護してるわじゃなく、メーカー側がかなり無茶やってるように思えるから批判してんだよ
    正しいにしても何やってもいいわけじゃない
  79. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:55:22返信する
    ざまぁみろ
  80. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:55:49返信する
    >>96
    知らんから調べてきた
    もうバッチリよ
  81. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:55:53返信する
    >>89
    無断駐車とちがって購入時に契約に同意しているんだが?
    バカだなぁ知恵遅れは
  82. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:56:09返信する
    はあぁ?転売余裕やから裁判でもなんでも損害賠償すりゃええやろ
    かかってこんかい
  83. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:56:16返信する
    >>93
    裁判所が訴えを受理したらな
  84. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:56:34返信する
    >>100
    何がどうムチャなのか……
    転売バカのいうことはイミフだな……
  85. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:56:34返信する
    いっそ裁判までやってくれや
    これで販売元が負けたら笑いものだけどなw
  86. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:56:56返信する
    >>93
    ん?
    反論出来ないなら俺の勝ちやぞ?w
  87. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:57:10返信する
    ゆる豚ぁぁイキってんなゴラァ
  88. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:58:39返信する
    勝手に同意した事にされてこれ詐欺の手口じゃないか?
  89. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:58:48返信する
    >>106
    これ譲渡も禁止してるんだぜ
    そんな制限できるのか?
  90. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:58:58返信する
    これが通ったらメーカーも転売対策が捗るな
    頑張れ
  91. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:00:41返信する
    当事者が裁判でシロクロ付ければ良いじゃない

    俺らは関係ないんだから高みの見物して楽しもうぜ
  92. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:01:15返信する
    自分の所有財産に制限加えられても当然と思ってる住人が多くいる様で困惑する…
  93. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:01:32返信する
    全ての商品でこれをやるべきだな
  94. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:01:44返信する
    限定版なら当然だな
    転売ヤー死すべし
  95. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:02:50返信する
    コメント欄の一部連中も良く読んでないし条件反射で反応して、
    検索もしないのな。
  96. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:03:20返信する
    >>114
    逆に少数生産の限定品に関してはこれをやれぐらいやってもらわないと困る
  97. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:05:23返信する
    転売屋は滅せよ
  98. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:05:32返信する
    転売屋ざまぁw
  99. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:06:08返信する
    日本の商取引で物品の転売を規制するような法はなかったと思うけど
    これどういう決着するのか逆に興味あるな
  100. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:07:44返信する
    財産権の侵害ですねw
    転売されるのが嫌なら売るなw
  101. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:08:56返信する
    >>119
    その転売禁止という契約は、法的拘束力があるのか?って話だが
  102. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:09:00返信する
    転売禁止売買契約の不履行なので損害賠償請求、売買契約の解除権が発生する
  103. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:09:57返信する
    転売行為を中止するだけでなく、それとは別に40万円振り込まないと訴えるというんだから、
    転売屋にはつらいだろうが、是非裁判やって欲しいなあ
    あと、さいたま地方裁判所に訴えるというんだから、40万円といっても少額訴訟ではないからね
  104. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:10:05返信する
    俺なら訴えられたら不当契約と所有権の侵害で反訴するな。
    その前に内容証明で40万円の根拠出させるけどね。

    自分が作った数しか売ってないから、遺失損益が無いからどう説明するんだろうねw
  105. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:10:29返信する
    いいぞ、もっとやれ
  106. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:11:31返信する
    やっとかよ、おそすぎジャパン
  107. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:12:42返信する
    >>127
    馬鹿かよ
    購入前に契約ページがしっかりあってそれに了解しないと購入できないの
    バカバカ知恵遅れ
  108. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:12:45返信する
    ○○万円払わないと訴えるぞ←十分に恐喝罪が成立しますね
  109. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:12:51返信する
    面白い
    販売元には是非とも頑張ってもらって、転売屋がなくなりますように
  110. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:13:18返信する
    昔買ったエロ同人誌の奥付に転売の禁止だけでなく廃棄の禁止とも書いてあったの思い出したけど
    そういうのって法的拘束力どこまで認められるんだろう…
  111. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:14:39返信する
    おうがんばれ!
    仮に負けることがあっても、裁判に取られた時間が相手には痛手だし
    次勝つための経験になる
  112. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:14:42返信する
    他のグッズもどんどんやろうぜ
  113. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:15:02返信する
    転売なんてせんからどんどんやってええで
  114. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:16:10返信する
    どうでもいいけどこんなグリルいらんわw
  115. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:16:12返信する
    >>130
    不当な契約は無効になりますよ。今回は財産権の制限を契約で掛けようとしているから、その契約条項は無効になる可能性があると踏んでるんだけどね。

    法律よりも厳しい契約を結ぶことは可能だけど、不当と訴えられた場合は後からその条項だけ外すことは可能だからね。

    ま、ちゃんと勉強してから書いてね
  116. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:16:55返信する
    いや生産しないのがおかしいだろ
    転売なんか意味ないくらい作れば転売なんて自動的に無くなる
  117. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:17:14返信する
    海外で数年間転売禁止という契約にサインして買った高級限定車を納車後すぐ転売した有名人?いたらしいな
    これも訴えられて若干プロレスっぽい裁判してた気が
  118. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:17:48返信する
    転売批判してる人達の方がコメントの質が遥かに低いのが何か笑えるわ。
    汚い言葉使うと何を言ったって説得力なくなるって事すらわかんないのかな。
  119. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:17:57返信する
    これネットで売ったからバレたけどアキバの中古買い取り店とかに売った場合でも特定できんの?
    店側は買い取りの際に個人情報を控えるけどそれを販売元に教える義務もないだろうし。
  120. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:18:17返信する
    契約と言えばどんな頓珍漢ね約束でも出来ると思ってる奴多過ぎ
    所有者は物品を犯罪以外どのように扱ってもいい自由がある
    転売を禁止する契約はこの自由に反するので間違いなく無効だよ
    メーカーに転売を禁止する事は基本的に不可能なのだ
  121. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:19:52返信する
    ゆるキャンは2期決まった
    ゆるキャンより人気があったらしいガリナァンは2期あったの?
    福岡君答えてー?
  122. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:20:30返信する
    これどうなん?って感じだから裁判やってくれー!
  123. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:21:01返信する
    >>141
    感情論だけで転売ヤー氏すべしも分かるけどそれと法解釈は別物だものな
  124. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:21:23返信する
    >>111
    だからそういう制限があるけど良いか聞いて購入段階で契約ボタン押してるだろ
    他の商品にはそこまでの契約内容を含んで無いってだけ、もしくは書いてあっても金が掛かるからメーカー側がやらないだけだぞ
    お前は書類読まずになんでも判押すのかよ詐欺に気をつけた方がいいぞ
  125. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:21:49返信する
    少なくとも特許法は関係無くね?
    コピー品ならともかく
  126. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:22:10返信する
    これどうやって購入者が転売屋だって特定してんの?
    転売されてるの直接買ってるのかな
    なにもしてない善良な購入者に誤送信とかやめてくれよ?
  127. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:23:41返信する
    転売屋汗ダラダラで草
  128. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:24:25返信する
  129. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:25:18返信する
    ざまぁwwww
  130. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:25:22返信する
    >>147
    契約後でもあの文言はやっぱりおかしいよねって声を挙げる事は出来るし法的拘束力も無効になったりするよ
  131. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:26:19返信する
    転売屋が完全に枠にハメられてるの草
    この手の懲罰的請求ってもっと増えればいいのにな
  132. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:26:44返信する
    >>147
    制限するという宣言をすることは可能だが、それが法律的に担保されているかどうかは別問題。
    法律に違反していることを強制してもその効力は発生しないから
    特に一般消費者(転売屋とはいえ個人だからね)に対しての違法な契約はその条項を反故にすることは出来る。

    個人の権利をボタン1個で制限できるほど世の中甘くないよ。
  133. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:27:32返信する
    このご時世、新手の振り込め詐欺にしか思えないw
    まあ通知届いた奴がピッタリ該当するなら
    笑っていられないだろうが
  134. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:27:33返信する
    >>148
    製品そのものが特許物なら
    特許法により独占権で転売と譲渡を禁止に出来るよ
  135. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:27:43返信する
    なんかよくわからんが
    この制度でライブチケットの転売なんかも禁止できなかったのか?
  136. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:27:52返信する
    売買契約の際に、「お前の所有権の一部は認めねーから」という契約が果たして有効かという問題で、ぶっちゃけ、そんな契約が有効になるとは到底考えられん。
  137. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:29:56返信する
    こんなん、どちらが勝つにせよ

    裁判まで行ったほうが絶対面白いに決まってるんだから

    盛り上げていこうぜ
  138. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:30:28返信する
    受注生産にすればいいやん。
    こんな既製品にハンコ押しただけみたいな商品すぐに量産できるだろ。
  139. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:30:36返信する
    >>158
    チケット関係は迷惑防止条例(ダフ行為)で制限掛けているからね。
    転売禁止の文言で制限掛けているわけではないんだよ
  140. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:31:25返信する
    転売屋ザマァって喜んでる人多いけどこれがまかり通ったらこれって中古屋に売るのもアウトって事だからな?
    定価以下なら転売じゃないなんて事にはならないからね?
  141. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:31:25返信する
    かっけぇ… でも大企業には出来ないことだからな まぁ見せしめにはもってこいや
  142. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:31:47返信する
    複数人相手にしてるみたいだし、一人くらい全力でやり合って欲しいね。
    転売側が負けてマーケット縮小、企業側が負けて大恥、どう転んでも面白いわ。
  143. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:31:55返信する
    >>158
    ライブチケットは購入者に対しての入場許可証。
    他人の定期券で電車に乗るのは違法となるのと同じで、購入者以外は利用してはならないという契約により発券されている。
    というのが今の建前だと思われる。
  144. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:32:07返信する
    >>165
    アスぺかな? ちゃんと読め早漏
  145. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:32:30返信する
    >>147
    恥ずかしいから黙った方がええやで。
  146. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:33:24返信する
    転売ヤーに迷惑がかかるのは良いことだ
  147. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:33:48返信する
    >>165
    定価以下だろうが転売は転売だよ。中古だろうが新品だろうがNGになる。
    ついでにいえば自治体でやっている廃品回収ももちろんNGだな。
  148. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:33:52返信する
    そんなことしてる暇があるなら追加生産すればええやん
  149. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:34:08返信する
    >>147
    契約は片方に明らかに不利なら解除できる可能性あるぞ
    だからチケットも転売禁止にするために公式に返品したり定価売買できる場所を用意しだした
    これなら転売禁止でも購入者が著しく不利にはならないからな
    そうしないといけなくなった場合でも返金、定価譲渡もできない契約になってしまう
  150. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:34:34返信する
    転売カス「買っちった・・・(絶望)」
  151. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:35:58返信する
    いいぞ、転売ヤーはそうやってもっと滅べ☆
  152. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:36:45返信する
    業者が高値になっているのを煽っているみたいで気持ち悪い
    反吐が出る
  153. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:37:03返信する
    こんなのメルカリでもヤフオクでも匿名配送で出品すれば個人特定無理だから転売余裕じゃん
  154. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:37:18返信する
    >>51
    残念売買契約の約款に転売行為禁止ってあるみたいだからダメなんだわw
    商品を購入するって売買契約を結ぶって事でそこには決まり事を設けてるの
    今回は転売行為禁止って謳ってるみたいだから購入者側の債務不履行に該当するので
    転売行為の停止と損害賠償を請求されたんやでw
  155. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:37:57返信する
    転売ガイジ「買っちった・・・(絶望)」

    wwwwwwwwwwwwwww
  156. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:40:13返信する
    転売は個人の権利がより保護された弊害だから今回の個人間の転売禁止が認められたら
    個人の権利保護はあまり認めないなんて時代に逆行するような判決は流石に出ないでしょ
  157. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:40:22返信する
    たくさん生産しろっていう奴おるけど笑sはそこまででかいメーカーじゃないのと思った以上にゆるキャンのロゴの打痕を打つのに相当手間がかかるから大量生産は無理やで
  158. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:40:46返信する
    >>169
    お前がアスペなw
  159. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:40:53返信する
    買い占め転売ヤーは迷惑だし消えればいいと思うけど、
    この企業さんの売り方・対応方法諸々、頭悪い印象しか伝わってこなくて悲しい。
  160. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:42:00返信する
    >>179
    匿名言うても胴元のメルカリとヤフーが個人情報持ってるやん。
    裁判所経由で情報取れるぞ。
  161. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:42:06返信する
    こんなの払う義務ないだろ、つーか裁判で負けても金ねぇ!って踏み倒すやつもいるんだぜ?
  162. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:42:46返信する
    >>180
    >約款に転売行為禁止
    この約款って有効なの?
  163. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:43:22返信する
    >>186
    裁判所が開示命令出すとは思えないのですがそれは
  164. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:43:23返信する
    >>180
    お前さんズレてるで。
    その「転売禁止」という項目が法的に有効かどうかが問題視されているのに、
    「書いてあるから転売禁止」って主張はマヌケだぞ。
  165. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:43:34返信する
    >>187
    それでも良いじゃない
    氏名晒されてネタにされるから俺らは楽しめるし
  166. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:43:41返信する
    >>180
    転売ヤー「そんな消費者不当条項は無効!無効です!!」
  167. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:44:01返信する
    これ買いたくてもすぐ売り切れになるし転売転売うるさいから買う気失せた
    ホットサンドメーカーのやつ買うわ
  168. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:44:21返信する
    >>183
    そんなの消費者には関係ないことだな。
    メーカの都合で数作れないんだったら、転売されたとしても損害が発生することは無いな。
  169. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:44:31返信する
    どっかに送り先住所と名前を刻印しておけ
  170. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:45:38返信する
    所有権に対して制約はかけられるのか?は非常に興味がある。
    共産主義じゃなくて資本主義国だから、所有権というのはとても大切な権利だ。
    これに制約を課す契約はどこまで合法なのか?
    これはぜひ知りたい。
  171. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:46:43返信する
    >>186
    違法行為をしていればね
  172. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:47:35返信する
    転売カス必死に湧いてて草wwwwwww
    さすが糞ブログw類友やなwwwwwwww

    (俺は例外w)
  173. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:48:05返信する
    厳重な注意書きだけど、なんの強制力もないからな。
    ちょっとでも法律知ってたらバレバレだけど
  174. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:48:24返信する
    転売屋さん
    がんばえ~(^q^)www
  175. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:48:37返信する
    転売ヤー憎しで擁護はわかるけど、このメーカーの言うことちょっと変だと思うぞ
    もう少しまともな手段なかったのか?
  176. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:48:40返信する
    >>194
    消費者に関係あるだろ
    現に俺は転売屋の屑のせいでこの商品買えなかったんだからな
  177. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:49:59返信する
    転売や譲渡の禁止って、散々使用して、数年後に不燃ゴミに出すのは許されるのだろうか
    なんか迂闊に禁止アイテム買って、その気はなくともどうしても禁止に抵触するような時がやがてやってくることが常識的に確定していて、裁判で訴えられたら負ける、そんなような文言の抜け穴がありそうで怖い
  178. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:50:13返信する
    追加生産無理、転売禁止じゃあ本当に欲しい人は可哀想やな
  179. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:51:17返信する
    >>203
    そのうち裁判で稼ぐメーカーが出てくるかもなw
  180. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:52:05返信する
    ガン無視決め込まれて終わりだろ
  181. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:52:24返信する
    売買時に転売禁止って言ったら転売出来なくなるなら
    今みたいな転売全盛な現状には成ってないと思うんだがね。
  182. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:53:45返信する
    40万の請求は違法臭いな
    実際に40万払ってから裁判起こせばこの会社潰せそう
  183. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:54:26返信する
    >>206
    無視してたら相手の言い分で裁判決着しちゃうよ
  184. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:55:12返信する
    >>208
    かっけーっす
    たのんますパイセン
  185. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:55:54返信する
    >>203
    捨てるのが譲渡に当たるわけないが
  186. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:55:55返信する
    >>202
    それはメーカーがもっと数を生産すればいいだけでしょ?十分な量を供給すれば買えたんだからさ。
    または、転売よりもキミ自身が努力すれば良かったんじゃないの?
  187. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:56:22返信する
    >>151
    ゴミカス転売ヤーが餓死したところで社会には有益でしかないから多少はね
  188. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:56:25返信する
    メーカーだって何も考えずに40万請求したんじゃなくて
    ちゃんと顧問弁護士に相談した上で法的に問題ないってなったから動いてるんだと思うし大丈夫だろ?
  189. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:56:39返信する
    商品に性能として転売を抑止するような機能を盛り込む(そんな超科学なことが可能かどうか知らん)のがスジであって、ただ言葉でハイ禁止ってのはなんか怠慢な気がする
  190. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:57:19返信する
    >>207
    こういう契約でっつってもそれが法に触れてたら無視出来るからなあ
  191. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:57:23返信する
    >>204
    転売禁止になったらカスが綺麗さっぱり消えるんだから本当に欲しいやつにだけいくだろ
    その中でも競うのは平等だしこれに限らず世の全てそうなんだから当たり前だろアホ
    それなのに他の人が苦渋のんでも自分だけは優先的に持ってないとやだやだやだああ、なんてただこねる身勝手な糞ガキじゃねえんだからよ
  192. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:58:45返信する
    >>203
    メーカーに送り返せばいいんじゃないの?
    所有権の移転がNGなんだから破棄もNGって解釈できそうだしね
  193. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:58:56返信する
    >>211
    ネトゲのログ残したくない取引じゃねーけど、捨てるのがOKなら
    譲りたい相手の目の前で捨てて拾わせればいいんじゃね?
  194. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:59:10返信する
    法律に疎い会社が三流弁護士と組んで動いちゃった感ある
  195. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:59:20返信する
  196. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:59:53返信する
    >>195
    これが一番有効な対策だわ
    有名人のサインに宛名が入ってたら価値激減するのと同じ
    手間かかるけど、こんなくだらない請求してる暇あるなら可能だろ
  197. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:00:14返信する
    >>221
    メーカー側が廃棄まで確認できるとは思えないし
    考えるだけムダじゃね
  198. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:00:22返信する
    買った時点で購入者の資産だからどう処分しようと勝手じゃないのかな
    転売は糞だけど
  199. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:00:28返信する
    中古で売る奴が一番悪だけどな
  200. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:01:36返信する
    こんなもん裁判で負けるだけ
    意味がない
  201. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:02:00返信する
    転売、再譲渡禁止特約自体が不当な契約であり無効の疑いもあると思う。
    そもそも購入した時点で所有権は移転しているんだから、自己の所有物に
    対する処分の権利を将来に渡り売却した側から制限される正当な理由がない。
    不当な条件を付されたとして逆に賠償請求されてもおかしくないだろ。
  202. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:02:17返信する
    これ振込詐欺と勘違いされて警察に相談されそうな案件だなw
    詐欺師が同様の手口でバラまいたらどうなるんだ?
  203. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:02:18返信する
    人間は心変わりする生き物だから
    ある瞬間には熱烈に欲しても
    別の瞬間には見るのも嫌だって、ならないとはいえない
    どうなるかわからない将来の譲渡の余地がない商品は
    大きく価値が損なわれてると思うがなあ
  204. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:02:25返信する
    転売よりも窃盗をするのがラブガイジ
    場所が店だろうが神社だろうがおかまいなし
  205. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:02:39返信する
    >>224
    それはあかん、と、このメーカーはおっしゃっている
    個人の所有権はメーカーの都合に劣るらしい
  206. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:02:47返信する
    処分する自由の財産権の侵害だから、こんなの無効だよ
  207. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:03:12返信する
    >>225
    中古じゃなくて未使用新品なら悪くないよねw
  208. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:03:28返信する
  209. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:03:38返信する
    >>227
    どのみち裁判しないといけないよね
  210. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:04:03返信する
    【再譲渡・転売禁止】弊社は弊社製品の再譲渡・転売を禁止しております。
    ご注文をいただいた時点で、再譲渡禁止・転売禁止の契約に合意したものといたします。また弊社所有の商標については販売契約を締結した正規販売店以外の使用を許可しておりません。
    本製品は特許を受けており独占排他的権利は弊社に帰属します。再譲渡・転売禁止特約により権利の消尽は発生せず、契約当事者以外の第三者にも効力が及びます。
    特許法や民法415条・709条により損害賠償請求等、法的措置を講じます。

    これが販売前ページにある約款 ポイントは独占排他的権利
  211. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:04:20返信する
    >>217
    でもこの商品はそうじゃないだろ?
  212. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:05:27返信する
    財産権あるから裁判になったら無効になるやつやん
    そんな簡単に転売禁止ができたらゲーム会社は中古屋の扱いに苦労しとらんわ

    そういうの禁止したかったら最初からリース契約にしとけ
  213. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:06:06返信する
    >>213
    つまり一般人なら売ってもいいと?
  214. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:06:27返信する
    地裁あたりなら頓珍漢な判決期待できるし裁判やる価値ありますぜ!
  215. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:06:36返信する
    >>236
    独占排他的権利は、要するに自分ら以外がその製品売って利益だしちゃいかんってこと?
    その場合、譲渡はどういう扱いになるの?
  216. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:06:59返信する
    ちなみに転売問題はこの会社が常に頭を悩ませてきた問題で
    本当に欲しい人に行き渡らない事にとてつもなく心を痛めていたわけだ
    企業としてこの問題に対処するために相当法律武装してるだろう
  217. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:08:19返信する
    >>242
    転売はまだしも、譲渡禁止って…
  218. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:08:54返信する
    転売屋相手に裁判とか無理無理ww
    逆に潰れるんじゃね?w
  219. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:09:25返信する
    >>227
    転売、再譲渡禁止特約という行為自体の違法性は少ないと思うよ。
    限定的に制限を掛けるというのは商行為としては認められる場合もある。
    ただし、今回は
    ・説明責任が不足している可能性がある(消費者の権利を制限するという事に対しての説明が不十分)
    ・後から損害賠償金額を開示している(本来は契約時に損害賠償規定を行う)
    ・相手が不特定多数の一般消費者で企業側に有利な契約となっている
    当たりでNGになる可能性が高いと思うけどね。
  220. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:10:29返信する
    例えば家族が買って亡くなったら遺産整理は捨てるしか無いんか?
    会社側が買い戻ししてくれるん?
  221. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:11:46返信する
    >>223
    つまり、バレなきゃOKと?
  222. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:12:04返信する
    時が経って不要になっても販売者にすら譲渡できない(廃棄委託できない)となるとマジ呪いのアイテムだな
    禁止を謳うならきちんと処分手段なり有効期間なりを併記しないのは片手落ちでは
  223. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:12:32返信する
    >>236
    契約当事者以外の第三者にも効力が及びます
    この文言で一発アウトな契約だな。
    特許案件くらいしか通らないだろな。
  224. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:12:42返信する
    >>236
    その「独占排他的権利」とやらは、個人的な譲渡に適応されるものなのかね?
    普通は、商業的販売に対しての制約で、個人的な譲渡は例外とされているはずだが?
  225. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:13:06返信する
    代理人を通して内容証明を…
    転売屋『閃いた!第三者の代理人を通して購入したろ』
  226. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:13:10返信する
    >>236
    独占排他的権利とやらが製造販売じゃなくて、個人資産の売却にも適用されるかな?
    そもそも中古ソフト販売でも最高裁は再譲渡を制限することは出来ない判決を出しているのに
  227. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:13:13返信する
    >>246
    捨てるのも禁止されていますよ
  228. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:13:28返信する
    万が一初期不良や設計自体に欠陥のある商品でも
    禁止条項の書き方次第では回収すら出来ない?
  229. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:13:34返信する
    >>212
    道徳心の微塵もない奴だな
  230. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:13:37返信する
    「再譲渡・転売禁止」の文言一つで転売問題を綺麗に解決出来るならとっくにしてるよなぁ。
    名だたる大企業が同じ事してない時点で結果は分かりきってるって事かな?
  231. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:14:40返信する
    >>253
    アホくさw
  232. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:15:09返信する
    まじめな話、転売、譲渡不可って可能なのか?

    無料の応募者プレゼントならわかるが、
    これ販売だろ?
    法的にいけるんだろうか
  233. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:15:29返信する
    >>255
    プ
  234. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:15:56返信する
    >>237
    ガイジには後半見えないんですか?
    自分さえよけりゃ転売あったほうがいいなんててめえみてえな自己中のゴミを指していってんだよアホ
    転売カスだけじゃねえそんなゴミ挙げて可哀想ってアホか?
    そうじゃないまともなやつなら恨むんなら転売禁止じゃなくて転売カス自体なんだからこの記事見てその感想は筋違いだっつってんだ
    2回も説明長文ホンマ疲れるここまでいわな分からんか?アスペ
  235. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:16:28返信する
    >>247
    道義的にどうかは置いといて
    そりゃそうでしょ
  236. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:16:46返信する
    製造販売側が購入者の権利を制限できるかどうかは、ゲーム会社が
    中古ソフト屋を相手に散々起こした裁判の判決で結論は出ているだろ
    ソフトや映像作品でさえ中古売買を制限できないのに、ただの物品を
    制限できるとは思えない。
  237. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:18:07返信する
    >>253
    ???「それをすてるなんてとんでもない!」
  238. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:18:26返信する
    古物商許可証申請してない様な奴等がテンパってるんだろうな
  239. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:19:14返信する
    >>261
    契約違反行為に該当するよ。
    契約上は転売しているのと同じ意味だよ。

    自分がやるのは良い行為、転売屋は悪という観点で見るんじゃなくて
    契約条項をフラットな目で見ないと駄目だぞ
  240. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:19:56返信する
    あほくせー 
    そんなに嫌なら最初からオークション制にして
    ガチで欲しい人だけが金の力で買える~とか数量なんて限定しなきゃいい
    といっても、採算ってレベルを考えるとそれじゃ売れないとか予測が立たないので
    商売として成立せんのよね
    まぁ、キャラとか作品物に関しては感想文を応募要項に書かせるってのを
    限定販売の刀とかいうスズキのバイクであったってばくおんでやってたけど
    感想文の優劣で売るのはどうなの?転売屋に製作をうならせる文章書かれたら
    もうそこで諦めろ 愛のある転売屋を止める術はないw
  241. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:20:35返信する
    >>260
    >>自分さえよけりゃ転売あったほうがいいなんててめえみてえな自己中のゴミを指していってんだよアホ

    自分さえよければ他人の権利を侵害してもOKって考えているメーカーをたたいてるんだよ
  242. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:20:48返信する
  243. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:21:25返信する
    >>265
    だから、「破棄」については契約違反した事をメーカーが把握できるはずもない
    なので、考えるだけ無駄

    と言ってるのですがご理解いただけますでしょうか?
  244. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:21:57返信する
    製造メーカーの販売価格以上での転売は禁止すべきだけど
    それ未満の価格(0円あるいはマイナスでの廃棄処分含む)は
    認めとけばいいのに
  245. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:22:10返信する
  246. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:22:18返信する
    <消費者契約法>
    (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
    第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

    マジレスすると、裁判起こされたら難しそうではあると思う
    なにより無期限だからな~。1年譲渡不可とかならまだしも
  247. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:22:52返信する
    時が経ったりお金が必要になったら問い合わせて売っていいかどうか訊いてみるといい
    つか金ないのにこんなグッズ買うアホなんているのか?
  248. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:23:07返信する
  249. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:23:53返信する
    >>271
    おおっぴらに(ネット等で)、大量売却でもしない限り
    気にしなくて良いよ
  250. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:23:57返信する
    完全受注生産の独占排他的権利をもつ特許を伴う物品でありそれを使って他人が利益を生み出す行為を禁止している契約
    つまり「自分の物ではない特許物を無許可で使って利益を得ている行為」に対する訴訟
    うまいやり方だと思う
    特許関連の法律を根拠に訴えに行ってるわけだ
  251. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:24:13返信する
    エロゲのクラッカーみたいにならないといいけど杞憂かな
  252. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:24:19返信する
    所有権移転後の処分の可否に介入すること自体が不当な条項だろ、
    再譲渡禁止という条件設定そのものが製造販売側の権利の濫用だわ
  253. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:25:18返信する
    >>273
    その時に販売会社がなくなってたら詰むな・・・
  254. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:25:43返信する
    >>276
    それに対し譲渡禁止はどういう根拠でできるんだよ
    譲渡で利益得られんのか?
  255. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:26:53返信する
    あまり強硬な姿勢でいると、不当な制限をされたとして裁判で徹底的に
    争おうとする暇人が出てきそうだな
  256. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:28:09返信する
    しかも脅迫行為まで付いているから、闘志を燃やす人もいそう
  257. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:28:38返信する
    下手に裁判で争ったら逆に転売行為に大義名分を与える結果になっちゃったら笑える笑えない
  258. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:28:45返信する
    >>280
    譲渡は言葉そのままの譲渡じゃなく
    抜け道塞ぐ為の仕掛けなんじゃないかな

    使用済みペットボトルのキャップ売ります!
    おまけとしてこの商品は差し上げます

    みたいな
  259. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:29:04返信する
    引用
    特許法では「特許権者は、業として特許発明を実施する権利を専有する」と規定されています(特許法第68条)。したがって、特許権者以外の者が、正当な権原なく、事業として特許発明に係る製品を使用したり販売したりすることは、原則として特許権の侵害となります。
    しかしながら、特許製品が正当に販売された場合には、その特許製品については特許権が「消尽」するものと考えられています。(中略)
    ただし、上記は一般論であり、取引の事情や特許製品の使用状況によっては、特許権の侵害が認められる場合もあります。例えば、下記のような場合には、特許権の侵害が認められる可能性があります。
    ・日本国内における使用又は販売を禁止する旨を合意した上で特許製品を購入したにも関わらず、その使用または販売を行った場合
  260. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:29:31返信する
    ゆるキャン被害者の会
  261. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:30:03返信する
    >>284
    たかが抜け道ふさぐために、消費者の権利を制限するのか?
    ひでぇ話だな
  262. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:30:33返信する
    >>285に合わせてこの契約を結んでいる
    【再譲渡・転売禁止】弊社は弊社製品の再譲渡・転売を禁止しております。
    ご注文をいただいた時点で、再譲渡禁止・転売禁止の契約に合意したものといたします。また弊社所有の商標については販売契約を締結した正規販売店以外の使用を許可しておりません。
    本製品は特許を受けており独占排他的権利は弊社に帰属します。再譲渡・転売禁止特約により権利の消尽は発生せず、契約当事者以外の第三者にも効力が及びます。
    特許法や民法415条・709条により損害賠償請求等、法的措置を講じます。
  263. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:31:29返信する
    これ買った人が転売したとしてこのメーカーはどんな不利益被ったんだ?
  264. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:32:10返信する
    >>287
    ひでぇ話になるのは
    本当に譲渡した人が訴えられてからの話かと思いますw
    メーカーもそんなアホな事しないと俺は思うけどね

    なんか「余計」な心配し過ぎじゃねえの皆さんw
  265. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:32:54返信する
    譲渡転売不可ってやっぱり呪いのアイテムじゃないかこれ…
  266. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:33:11返信する
    >>260
    転売あった方がいいなんて一ミリも思ってないけど…
    っていうかこの商品は既に転売屋が買っちゃってるんだから「転売禁止なったら~」はその後の話じゃん
  267. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:34:13返信する
    >>285
    本当に、どこに、特許が認められているのか?って問題が出てくるが、
    仮に認められている部分があるとして、転売禁止という強い制限をかける
    正当な理由があるかどうかだな
  268. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:35:08返信する
    >>290
    逆に購入した奴が逆上してメーカー側を訴えるという笑えない話になるんじゃね?
  269. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:35:24返信する
    十年ほどして、きちんと所持しておられますかと、メーカーの関係者を名乗る人が確認にきたりしたら嫌だな
    えーと何処に仕舞ったっけな…等とまごついてると、おやお持ちでない、申し訳ありませんがこれは何らかの譲渡をしたものと看做すほかありませんなと…
  270. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:35:44返信する
    >>290
    現に金払えって言ってるんですが
    断ったら訴える気マンマンじゃん
  271. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:35:56返信する
    >>288
    その契約が特許品でもない単なる商品に対して有効なのか?
    特約を結ぶ際に消費者の権利を制限することを明示しているのか?(転売禁止だけだと弱い)
    ちゃんと契約書を提示して同意するというチェックを行っているのか?
    当たりは争点になりそうだな。
    特約に相当すると思うから、書いているだけだと消費者保護の観点からNGになりそうだけどね。

    個人的には消費者保護法持ち出して契約条項外せるとは思うが・・・
    担当の弁護士が特許系の弁護士なのかな?
  272. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:36:04返信する
    >>289
    この商品の場合契約と合わせて「特許権の侵害」となる
  273. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:39:51返信する
    これがまかりとおるなら、ライブ会場限定の物品とかも転売や譲渡の禁止とかできるのかね?
    特許があるかどうかはしらんけど
    よく会場で被ったグッズとか交換してるけど、あれも禁止か
  274. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:40:00返信する
    ようわからんが製造元は場当たり的な言いがかりでやってるわけじゃなくて
    事前にこれが可能かどうか検討してやってんだろうから勝算があるんやろ
  275. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:40:06返信する
    >>298
    特許番号が記載されていないからその件は無いな。
    契約にも商標の話しかないからね。

    1個の転売で損害が40万発生するってのは企業側が証明する必要あるんだよ
  276. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:40:51返信する
    >>298
    メーカーは「特許権の侵害になる」という主張で
    ここのコメ蘭の人はそれが本当に認められるかは裁判してみなくちゃ分からない
    って感じなのかな㌧
  277. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:40:57返信する
    >>296
    転売した人が対象みたいだけど
  278. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:41:01返信する
    >>293
    この商品には特許がある 特許物である以上「独占排他権」がある
    「特許所持者でない他人がそれを使って不正規に利益を得ることを禁止」できる
    そして逃げ道を立つために「売買契約」を結ばせ
    それを履行しなかった場合特許法や民法415条・709条を根拠に訴えると明示している
    うん 俺も調べたこと並べてるだけだけど よく考えてあるなあと
  279. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:41:28返信する
    >>143
    契約無効になってるのであれば売買行為自体無効なので商品返品、返金となるのですがそれは?
    どの道転売はできない訳です。
  280. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:42:16返信する
    >>300
    企業だって場当たり的な対応することあるぞ。
    特に零細企業だと変な弁護士にそそのかされて、むしり取られるだけなんてのはどこにでもある話だが
  281. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:43:59返信する
    んな簡単に所有権剥奪できるのかっていう
    昨日も話題になってたけど
    てか中古ゲーム裁判で負けてたろ
  282. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:44:03返信する
    >>305
    その場合は、不当な条項自体が無効として扱われるに過ぎないよ
  283. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:44:33返信する
    これ裁判持ち込まれたら請求してる側が負けんじゃね?
    転売に法的正当性与える事になっから悪手だろ
  284. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:44:41返信する
    >>305
    その条項だけが無効になって売買は成立させることが可能です。
    または、企業側が違約金を払って引き取ることも可能です。
    交渉によっては違約金なしで回収も可能です。
  285. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:44:58返信する
    こういう脅迫行為を受けた人は、ぜひ司法の場で白黒つけてほしいね
    面白いから
  286. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:45:10返信する
    >>285
    > 取引の事情や特許製品の使用状況によっては、~可能性があります。
    ってあるだろ?
    こういう言い回しは、契約が破られることによって権利者に損害が出る場合のことを指しているんよ。
    要するに、「消費者側に一方的な不利が発生していない状態」であって、契約内容に必然性がある場合。
    果たして、この商品にそれが認められますかね?
  287. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:45:55返信する
    >>309
    この方法がダメなら
    また別の方法考えればいいんじゃないの
    それだけの話でしょ
  288. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:46:26返信する
    弁護士通して裁判まですると、弁護士費用で20~40万円消える
    それで得られるものが損害賠償請求費用40万円の減額
    弁護士立てないで本人が出廷するのが一番安上がりなのかな?
    時間的・精神的損失はでかいが、裁判費用自体は安い
    素人が言い訳するだけでも40万丸々の請求は通らないと思う
  289. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:47:17返信する
    転売ヤー擁護してるバカどもの話がことごとく破綻しててワロタw
  290. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:47:19返信する
    >>313
    弁護士のカモやんけ
  291. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:47:57返信する
    >>309
    松文館裁判が最高裁まで争って負けたようにこれも不利な判例残っちゃったりしてな…
  292. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:49:16返信する
    >>313
    それを20年ぐらい争ったのが中古ソフト問題だろ
    あの判決で製造販売側が中古の売買を制限できないという最高裁判決が
    出ている以上、この問題もメーカー側が何を言ったところで屁理屈と
    しか看做されないと思う
  293. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:49:52返信する
    >>313
    この方法がダメなら40万請求は不当請求って事に…
  294. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:50:49返信する
    >>315
    メーカー批判=転売ヤー擁護になってるの気付いてないよねそいつら
  295. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:51:28返信する
    >>319
    いいんじゃないの別に
    俺らはどっちに転んでも楽しいじゃん
  296. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:51:50返信する
    そのうちメルカリにSOLDの文字入り釣り画像で出品されそうだな
  297. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:51:53返信する
    >>314
    どんな言い訳するつもりか知らんけど抗弁立たないと全負けだぞwww
  298. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:52:20返信する
    >>302
    消費者の権利ともぶつかるから、結局のところ裁判官の気分次第ってところはある

    著作権あるから転売一切禁止、が通るならそれはそれで社会に与える影響はかなりでかい。
    例えば住宅。メーカーとしては中古住宅として売買されるよりは新築してくれた方が儲かるから、著作権を盾に上物の転売を禁止できるならメーカーは一斉にやるだろな
    自動車でも同様

    中古流通されるよりも新調してくれた方が儲かるのはどの業界でもだが、にも関わらずどの業界もやってないってことは、恐らく通らん道理なのだろう
  299. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:53:20返信する
    転売ヤーはゴミ
    ゴミは潰す
    誰も困らないいw
  300. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:53:48返信する
    このアニメを通じてのリアルな各所のごたごたは
    ぜんぜんゆるくねえなあ
  301. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:54:14返信する
    どんな理屈を述べたところで、結局のところ売却禁止という強い制限を
    かけることに正当性と妥当性があるかどうかだからな
    売却禁止という制限を設けなければならないほど、特別に保護を必要と
    する理由の有無を争うだけ
  302. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:54:37返信する
    いや、無理だろこんなの
    いくつか前の記事で声優のサイン写真をメルカリに出すなら返品しろみたいなのあったけど、あれもどうせ無理だろうし
  303. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:54:40返信する
    >>320
    メーカーが消費者の権利を制限している事に気が付いてないアホがいるな
  304. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:54:58返信する
    >>324
    こじつけ論で 草
    典型的バカの長文
  305. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:55:29返信する
    >>325
    どうやって潰すの?
  306. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:55:29返信する
    >>312
    これはおそらく「特許を侵害して不当に得た利益」に対する訴訟の方面で攻めるつもりだ
    おそらく40万円という金額は何かしらの俺らの知らない根拠があって算出されていると推測される
  307. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:55:39返信する
    もし今回ので転売禁止に出来たらゲーム業界の顧問弁護士は無能って事に・・・
  308. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:57:30返信する
    >>333
    任天堂の無敵弁護団は一体どこへ・・・
  309. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:58:21返信する
    >>333
    何言ってんの
  310. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:59:28返信する
    >>328
    その記事見たらルールを守らず転売すれば違法にあたるとある弁護士が言ってるから転売禁止は正しいって勝利宣言してる奴がいて吹いたw
  311. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:59:37返信する
    >>332
    それなら、請求するとき金額の根拠を示さなくちゃいけないんじゃね?
  312. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:59:59返信する
    >>332
    まず特許を直接侵害して得た利益ってのを立証するのが困難だし、
    40万の根拠をあらかじめ提示しないあたり脅しと捉えられてもしゃあなしだわな
  313. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:01:48返信する
    >>335
    ゲームソフト中古禁止裁判ってこれと同じような大掛かりな裁判があって、
    でもってゲーム業界側が負けてるのよね
  314. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:01:51返信する
    転売屋はクソだけど、どう前提条件を付けても一度売ったらその人のものなんだからどうしようが勝手だろ
  315. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:02:32返信する
    憲法にある財産権の侵害の可能性を巡って最高裁まで争ってほしい。
    どういう判決になるのかとても興味がある。
  316. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:03:00返信する
    >>334
    参加してない。
    裁判起こしたのは、SCE、カプコン、コナミ、スクウェア、ナムコ、セガ。
  317. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:03:04返信する
    >>320
    ネットのブロッキング批判は漫画村擁護だって騒いでたマヌケと同じじゃねえか
  318. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:03:25返信する
    >>339
    中古売買と転売を混同してるカス
  319. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:04:10返信する
    転売繰り返してる連中なんて一つ一つのアイテムの禁止事項なんか確認してないだろうから、いずれそういう内容の振り込め詐欺の格好の的にされたりして
  320. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:04:30返信する
    普通のサイトは会員登録、購入時のフローに契約書や利用規約にチェックさせて購入に進ませてる。ここは各ページに注釈いれてるだけ。しかも購入するってボタンであり、利用規約に同意し購入って訳でもない。見落としてって逃げ切りチャンスあり。
  321. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:05:10返信する
    >>344
    具体的にどういう根拠でどう違うんか言ってみいや
    無理だから
  322. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:05:50返信する
    >>342
    任天堂は参加してなかったのか!
    さすが任天堂法務部、負けるとわかってたのか…
  323. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:05:53返信する
    転売ぐらいで権利侵害は厳しいんじゃないかねぇ
    売り値以上で取引されてる?じゃあ小売価格を上げろよ、で済む話なんだし

    著作権あるから転売禁止な!が通じるならほとんどの業界が中古市場を一掃できとるわ
  324. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:06:05返信する
  325. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:07:30返信する
    将来的に会社が傾くとか何らかの理由で購入者リストが変なところに流れるとある種の人たちには凄いメシの種になりそう
  326. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:08:06返信する
    >>339
    あれ転売とは違うからなぁ
  327. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:09:02返信する
    こんなことが出来るなら他の大企業の法務部や優秀なお抱え弁護士がとっくにやってるでしょ
    何をいまさら無駄なことやってんのって感じ
  328. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:09:34返信する
    >>352
    だから転売と中古屋に売ることの何が違うんか言ってみいやって
  329. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:09:35返信する
    >>350
    お前がアホだ
    このメーカーの言い分が通るなら、転売どころか中古屋へ売るのも、他人にあげることもNGなんだぞ
    こんなのありえんわ
  330. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:10:10返信する
    >>347
    個人の転売話と古物商の資格持ってる業者の中古売買を同列で語るのは厳しくね?
  331. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:10:47返信する
    古物商の免許持ってればええんやろ?
  332. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:11:37返信する
    >>354
    ハナから定価以上の価格で新品を他人に売りつけることを目的とした購入と、中古販売は同一視できなくね
  333. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:12:07返信する
    面白そうだから判決が出るまでやって欲しいw
    転売屋も直ぐに折れるんじゃねえぞ
  334. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:12:20返信する
  335. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:12:21返信する
    >>356
    まぁ、転売をせどりとみれば古物商許可証が必要なんですけどね
  336. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:12:27返信する
    >>352
    でも、中古屋がやってるのは結局のところ転売でしょ?
    ユーザーから安く仕入れて儲け分をつけて次のユーザーに売ってるんだから
    それを転売じゃないって言い張れるんなら、これももう転売じゃなくなっちゃう
  337. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:12:43返信する
    >>355
    何を泡食ってるのか知らんけど
    メーカーが知りようの無い所で何しようと心配しなくてええんやで

    ネットで大量転売でもしない限り、そんな慌てふためく必要無いから安心して寝てなさい
  338. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:12:49返信する
    >>292
    マジでキチガイなんじゃねえか?
    一度指摘されてもまたも全文読んだと思えない回答
    した後の話っててめえがその前提で話をしたんだから当たり前だろボケ
    結局何一つ反論出来てない(完全論破してるんだから当たり前だが)し図星なら黙ってろよボケ
    あぁなんでここってガイジばっかりなんだよ
  339. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:14:15返信する
    >>356
    古物商は誰でも取れる上、
    ひっかかる引っかからないのボーダーは金額と数量で決まる。
    ガイドラインも存在する
    この問題とは論点がズレてるで
  340. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:14:19返信する
  341. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:14:46返信する
    転売禁止の約定により、特許権が消尽しないという理論は、判例理論じゃないはず。
    勝手に言ってるだけだろ。

    まあ、契約違反が債務不履行なのはそのとおりなんだが
  342. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:14:58返信する
    馬鹿面下げて転売をなくしたいなら最初から売る事も配布する事もしなけりゃいい
  343. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:16:33返信する
    >>358
    スタートの価格で法的な扱いが変わるのかっていう

    まあそもそも転売が禁止されてるのは一部の県の条例で興行のチケットに限るんだけどね
  344. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:16:54返信する
    今回の訴訟は「正規販売ルートが特許所持者の売買契約付きの直接の完全受注生産による特許物の通販」という限定条件があるから出来る
    特許物には「独占排他権」があるので特許保持者でない物が不当に利益を得る行為を禁止することが可能
    そして「特許物」の権利が消尽しない根拠として「正規の販売ルート以外での売買を禁止した」契約に同意させる
    この債務を履行しなかった場合特許法や民法415条・709条を根拠に転売によって得た利益に対し訴訟を起こすことが出来る
    巷で言われている中古売買議論とは別角度から攻めている 特許権を根拠にする裏技
  345. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:17:59返信する
    さすキャン
  346. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:18:45返信する
    新手の詐欺方法かな?
  347. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:19:50返信する
    >>370
    にもかかわらず、その特許が販売サイトに明記されていないという不思議な状況
  348. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:20:13返信する
    >>366
    まともな反論も何一つ出来てないし、語彙の乏しさ的に小学生さんかな?
    もう少し日本語勉強しようね。
  349. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:21:04返信する
    >>370
    転売禁止が適用出来るのは今回のだけの裏ワザって事なのな
  350. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:22:11返信する
    >>370
    >特許保持者でない物が不当に利益を得る行為を禁止する
    これだと、中古屋に売った場合、売った奴と買い取って中古で販売した中古屋もNGってことになるのかね?
  351. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:22:29返信する
    >>364
    勝手に読み間違えたからって、それを人のせいにするなよ
  352. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:22:57返信する
    >>370
    上でも書いたけど、それが個人的な譲渡に適用されるとは客観的に考え難いんよ。
  353. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:23:33返信する
    これ各社協力してやって、転売屋撲滅して欲しいわ
  354. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:25:01返信する
    >>362
    そんな単純な話じゃないだろ、あれ
    頒布権で相当もめたし
  355. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:26:51返信する
    >>370
    そもそも引き合いに出されるゲームソフトこそ特許技術の塊みたいな商人なんだけどけどね
  356. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:26:57返信する
    >>208
    判決が確定した後に違法だって言ったところでもう覆らないぞw
  357. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:27:44返信する
    ~(・∀・)~ なんか楽しい
  358. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:29:06返信する
    キャンプ用品を買い取るhard off とかに売ればいいんじゃね?
  359. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:29:25返信する
    ジャアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアップwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
  360. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:29:27返信する
    これさ、転売屋が債務無効の裁判各地で起こしたら楽しいことに成りそうだな
  361. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:30:31返信する
    ここまでやってもしこれでメーカーが裁判を起こさなかったらそれこそ違法なんだっけ?
  362. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:30:45返信する
    >>376
    おそらく、だからわざわざ「再譲渡・転売禁止特約により権利の消尽は発生せず、契約当事者以外の第三者にも効力が及びます。」と契約に書くんだろう
    いや、俺も調べた事しか書いてないんだがな
    裏技なんだろうよ 裏技
  363. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:31:48返信する
    >>384
    転売行為は禁止だよ。
    個人に高値で売ろうが業者に定価以下で売ろうが所有権の移転をした時点で転売で契約違反になります。
  364. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:32:43返信する
    転売屋ビクビクでわろたwww
  365. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:33:21返信する
    >>388
    善意の第三者にはならんのか?
    知らずに買った中古屋の立場はいったい…
  366. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:34:40返信する
    >>389
    BCASカードとかも返却しないで付けたまま売買してるし
    だいじょぶ(違反にならないという意味では無く、なんとなく問題化しないまま売買される)じゃね
  367. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:36:10返信する
    >>377
    事実だろボケ
    数分前の自分のしたこともわかんねえのか?頭飛んでんかカス
    だったらコメなんかしてんじゃねえよ糞ガキ
    こんだけボコられて一切てめえの惨めさも分かんねのかアホ
    もう日本語通じねえってわかったからいいよはよ消え失せろ
  368. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:36:25返信する
    転売も譲渡も駄目だけどいらなくなったから廃棄するよー
    廃品回収料金一番高い人に廃棄頼むよー
  369. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:37:48返信する
    40万以上で転売すれば大丈夫(ぇ
  370. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:40:07返信する
    これって、市販のグリルにゆるキャンのキャラ書いただけでしょ?
    独占的利益の発生する特許ってキャラ書いたところに対して取得されているの?

    会社側が所有権に対して特許権で制限つけようとしているが、かなり無理があるな。

    なお、キャラの無いグリルは制限無くどこからでも買える
  371. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:41:53返信する
    >>374
    お前まん記事フルボッコにされてたガイジだろ?
    記事変わったら大手ふって鸚鵡返しってか?語彙はどうだっててめえが棚上げだろ?もう落っこちてグチャグチャやけどなお前の脳みそ
    失せろつったのに日本語すら理解出来ねえしチョンプルかな?(うまいwいやゲロまずやわw)
    あっ?さっきから全部てめえに当てはまってんじゃねえかギャグかコラwwwwwwww
  372. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:43:08返信する
    >>392
    大丈夫かと聞かれたら、たぶん大丈夫と答えるが
    契約違反なのと聞かれたら契約違反で40万円の請求がくる可能性は有ると答える。

    契約ってそんなもんだからね
  373. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:43:12返信する
    転売は許さない訴えるぞなんてやってる暇があるなら
    受注生産で追加受注しますにすればみんな幸せになれるのに何故しない?
  374. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:44:50返信する
    >>396
    ちっちゃい会社が作っている組み立て式の携帯式折りたたみ焚き火グリル おそらくそれに特許がある わざわざ調べてないけどな?
    周辺のプレートにパンチングで穴開けて焚き火の光でしまりんと富士山の絵が浮かびあ上がる仕様
    量産も利かず完全受注生産
    絵を書いただけの代物ではない 断じて
  375. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:45:31返信する
    >>399
    そもそも受注生産だよ これ
  376. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:48:53返信する
    あ、さっきからガイジ長文書いてるのが誰なのかわかったわ…
    アホらし…
  377. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:49:01返信する
    受注生産なの知らずに追加受注しろとか恥ずかしいなコイツwwwww
  378. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:50:17返信する
    転売対策は必要だけどこのやり方に法的拘束力があるとは思えないしなぁ
  379. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:52:00返信する
    >>400
    たき火グリル本体に特許が有るのであれば、その製品全体を独占販売し転売禁止にしないと特許は守れないよ。

    パントングで出来る影絵で特許取れるのかな?
    上にも書いたけど、特許番号書かれていないから判断できない。
    そこを突かれて転売禁止条項は無効って言われたら負けそうだな
  380. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:52:14返信する
    こんなん無断駐車したら一万円いただきますレベルの効力じゃないの
  381. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:54:31返信する
    >>404
    いやだから メーカーの言い分を汲み取るなら
    今回だけ使える「完全受注生産の直接通販」「特許法」と「売買契約」を根拠にする裏技
    特許には法的拘束力がある
  382. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:55:56返信する
    >>404
    文句しか言えない無能め
    代案出せ無能
  383. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:58:33返信する
    お前はらしいじゃなくて超絶糞アホだけどなwwwwwwww
  384. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:58:34返信する
    たかが町工場がこんなしょうもないことに労力を注ぎ込むくらいなら
    生産能力を上げるとかもっと有意義なことに注力すればええのに
  385. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:00:01返信する
    >>405
    昭和プレスで検索したら出てきたわ 焚き火台に関する特許が2個出願されてる システムエラーで文献が出てこないけど
    笑Sの商品は直接ネット通販以外に販路がないので独占販売の条件はクリアしているのではないかと
  386. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:01:17返信する
    >>407
    特許法VS.憲法で保証されている所有権&消費者保護法ってところか
  387. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:01:39返信する
    >>410
    生産能力上げろとか簡単に言うなよw
  388. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:01:52返信する
    >>411を訂正 別通販でもあったわ
  389. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:02:02返信する
    転売ヤー暴れてるんか
  390. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:03:40返信する
    >>411
    特許出願中かよ
    もちろん、出願中でも権利はあるけどさ、もし、特許とれなかったらどうなるのかね?
    特許があるから独占販売できるって根拠なんだろ
  391. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:05:10返信する
    >>411
    普通にアマゾンや楽天で買えるよ。アニメピーク時にポチろうとしたしw

    アマゾンや楽天のショップにも同様のことやってるのかな?
  392. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:06:17返信する
    >>416
    あーわかったわかった
    登録されてる 2009年出願 2013年の9月登録
  393. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:07:40返信する
    出願中ならこの契約条項無理だろ
    そもそも損害額の算定できないよ。
  394. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:09:20返信する
    >>420
    俺の書き方が悪かったよ
    登録されてる
  395. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:11:03返信する
    転売ヤー死亡の流れになって来たなww
  396. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:17:03返信する
    本文読めないが2013年って事はグリル本体だな。
    となるとゆるキャングリルだけを狙い打ちして制限かけるのはアウトだな。
    特許に関わる製品が独占販売されていないから転売しても独占的販売権を侵していないと言うことが証明できるな
  397. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:28:15返信する
    >>409
    あ、やっぱりいつもの煽りカスさんでしたか
  398. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:35:13返信する
    ものが売れない時代から
    ものを売ってはいけない時代に突入するのか
    まぁ生産者視点からのみ見ると中古市場は害悪でしかないし
    転売云々関係なく、売るより捨てられた方が助かるしなw
  399. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:47:43返信する
    ゆるキャン△も山道具も好きだがコラボ商品欲しいかというと…

    それはそうと、いいぞもっとやれ
  400. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:56:24返信する
    >>355
    ありえなくはないだろう
    使い古したのを友達に上げるくらいなら許されるかもしれんが
    買って即転売はダメだろ、作品のファンを馬鹿にしてる行為だよ
  401. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:56:45返信する
    >>423
    笑Sの約款探してみたらこういう文面もあるみたいだ
    「ご注文をいただいた時点で、再譲渡禁止・転売禁止の契約に合意したものといたします。また弊社所有の商標については『販売契約を締結した正規販売店以外の使用を許可』しておりません。」
    「販売契約を所持している特定の販売業者」は「独占販売」の範疇にどう収まるのか、または否かっていうのはこの場合はどうなるのだろう
  402. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:57:27返信する
    売るも売らないのも発売元の自由なのです(笑)
  403. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:01:34返信する
    お前らこんなに弁護士の卵がいたんかw
    40万はふつーに弁護士費用だろ
    これ転売屋が負けるやつだ~
    中古ゲームとか的外れすぎて笑えるw
  404. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:02:20返信する
    >>66
    同じこと思った
    ペナルティを与えるのは可能だとしても、40万円という額が妥当なのかが気になる
    問題ないって弁護士とかと相談した上で決めた額なのかねぇ
  405. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:04:28返信する
    転売禁止特約って事前に転売禁止期間決めなきゃダメな気がするんだけど。そもそも動産に有効なのかも怪しいし。
    てか損害賠償額40万円の法的根拠ないしガバガバすぎる。
  406. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:09:48返信する
    >>425
    こういうのは特殊な事例だから、一般的には大丈夫じゃない?
    基本的に法律では禁止されていないから、いちいち別個に約款を用意しなくちゃいけない
    非常に面倒
  407. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:12:04返信する
    >>425
    そんなにB6君が売りたいなら正規の契約結んで通常版を卸してもらえばいいだけのことやん

    転売屋が死亡するのは誰も損しないどころか
    皆が幸せになるからどんどんやってくれていいわ
  408. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:12:21返信する
    とりあえず寝る前に要点を備忘録にしておこう 頭回んなくなってきたわ
    商品は特定の企業の通販サイトで独占販売されている、同企業の特許を含む商品であり、特許法の独占排他権を根拠に許可を得ていない他者が正規販売ルート以外で販売することを禁止し、違反して不当に得た利益に対し訴訟することが出来る
    ただし、その独占販売の正規販売ルートには売買契約を交わした特定の販売業者が含まれている
    特許権が消尽しない根拠として売買契約同意する前提で販売され、「知らなかった」という反論を封じるため梱包材にも間違いなく目につく形で明示されている
    販売契約を所持している特定の販売業者の存在が、特許物の独占販売がそもそも行われていないという反論の根拠となり、購入者の転売行為が独占販売権の権利を侵害していないという根拠になりうるのか否か
  409. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:14:59返信する
    今回の場合、特許を侵害したかどうからな
    普通の転売とはわけが違う
    アウトだよ
  410. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:19:13返信する
    製品に特許権などの知的財産権がある場合は、債務不履行責任に加えて知的財産権侵害の責任を問われる可能性があります。
    知的財産権は契約当事者以外の第三者にも効力が及ぶので、転売禁止に反して売られた製品を買った人にも知的財産権の効力が及びます。

    このグリルが特許のあるものだから仕方がないのかぁ
  411. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:20:59返信する
    中古で売るのはいけないが、タダで譲渡するのは問題ないと言う分けだ
  412. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:28:04返信する
    全員馬鹿にされてるだけなのを同一認定し始めるガイジおってワロタwwwwww
    ネットの名物やねw
  413. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:30:07返信する
    40万なら小額訴訟ですむんだからどんどんやればいい
    判決はともかく転売屋は無視したら40万確定だから赤字になるくらい手間掛けさせてやればいい
  414. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:35:04返信する
    埼玉の裁判所まで行くのwww
  415. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:37:13返信する
    >>436
    違うよ
    もうちょっと勉強しようね
  416. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:38:03返信する
    これが通用するなら他の企業もやってる
    無知は少額訴訟をシカトしたりするから余裕で勝てるってだけで
  417. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:39:46返信する
    >>441
    当たり前だろwww
    新幹線や飛行機使って来させるんだよwww
    相手にダメージ与える系の裁判なら常套手段だよ
  418. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:42:27返信する
    調子に乗って同じ文言使っちゃったのはミスだったね
  419. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:45:21返信する
    >>445

    444は違うぞ(笑)
  420. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 02:18:37返信する
    >>443
    転売屋を潰すために何百万円もかける会社はないぞwww
    数人から40万円回収しても大赤字だわwww
    自社が損しても転売屋を潰す鋼の意思を感じるwww
  421. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 02:23:38返信する
    通信販売でも契約の文言に転売禁止条項と違反した際の債務履行条項が書かれてて買ったのなら契約履行違反でこいつらは負けるよ

    基本は買った側にその品の譲渡がされるが、それを転売した場合転売から買った人が定価から上乗せされた差額が損害を受けるわけなので完全に違法だよ
    つまり転売だとしても定価と同額かその額以下で相手に売れば損害は出ないので可能

    古物商は許可を得てるから別な

    著作権侵害にも当てはまる可能性もあるんだよ
    人の著作権で利益をあげてるわけだからな
  422. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 02:30:14返信する
    その程度の違反なら40万は認められないだろバーカw
  423. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 02:42:41返信する
    >>448
    長文乙
    いくらで売ったのかは関係ない
    所有権の移転を契約で禁止しようとしているのがポイント
    著作権も関係ない。

    高値で買ったら違法とかバカなのか?
  424. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 02:42:49返信する
    >>449
    特定して内容証明出して裁判準備させて弁護士にいくら払ったと思ってるんだwww
    1人当たり10万円程度のはした金で弁護士が動く訳ないだろwww
    賠償金額の根拠を転売差益ではなく弁護士費用にすれば余裕で認められるわwww
  425. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 03:15:18返信する
    >>450
    契約時の転売禁止を許可し
    かつ違反金の支払いを認めた判例がすでにあるようだが?
    え? お馬鹿さんはその程度のこと知らない?
    まさかね……
    そんな事も知らずに知ったかぶるようじゃ
    それって
    ただの
    知恵遅れ……
  426. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 03:31:56返信する
    ここで弁護士の俺登場
    店側が客に売るときに一方的に結ばせた規約は
    店側が立場を利用した店側に有利過ぎる内容なので
    違法行為です。
    よってこの請求も脅迫行為とみなされる可能性があり
    逆に客が店側を脅迫だと訴えることが可能です。

    まあ結局
    実際裁判になったらこんな40万円も請求する店側が勝つことなんてありえないよ
  427. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 03:36:12返信する
    特許うんぬんとか言ってるやつはアホだろw
    仮に特許があるものを買ってそれを転売することが特許侵害であるなら、世の中何も売れねーだろ
    そもそも今回は転売禁止の契約が有効かどうかが問題であって、特許侵害はメーカー側も触れてないじゃん
    裁判所は訴訟と関係ない部分は審査しないから
  428. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 03:39:48返信する
    中古で売ることができなくなるとか言ってるガイジがいて草
    利益がでる売り方したらあかんって話やん 中古として 損する売り方ならいいんやぞ
  429. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 04:51:55返信する
    メーカーも受注制にしろや
  430. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 04:58:44返信する
    >>453
    でもまあ転売屋が一人で全部買ってるならともかく、たかが数万の利益で高い金払って弁護士雇って逆告訴とかはないだろうな。割に合わんw
  431. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 05:00:07返信する
    転売の何が問題なんだ?
    一度世に出したら市場価格に左右されるのが当たり前だろ
    販売元がプレミアが付くことを認めないとか出来ないから
  432. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 05:26:10返信する
    絵画とか高級時計とかブランド品とかもこういうルールにしてくれやw
    原価+時給換算手数料以上取ってはいけません、ってw
  433. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 05:26:16返信する
    シュレッダーかけられた絵画があるんだから
    転売されたら爆発でもさせれば(笑)
  434. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 05:29:55返信する
    転売やを追及してる暇と金があるなら
    商品をもっと生産して売ってくれればいいやん
  435. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 05:30:21返信する
    アマゾンとか最悪やろ。仕入れた物に利益乗せて通販するとか、極悪やで。
  436. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 05:34:12返信する
    ゆるキャンと艦これはおっさんだらけだから金吐くと思って目つけられてるんだな
  437. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 05:45:25返信する
    価格コントロールするような会社から物なんて買わねーよばーか
    こんな事する相手と安心して取引できねーよ
  438. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 05:57:23返信する
    是非とも司法判断の場でやってほしい
  439. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 06:05:09返信する
    どうやって転売特定してるんだろ
    っていうか、ハナから数多く用意すれば良いのに
  440. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 06:30:29返信する
    まあ誰もが言う事だけど完全受注生産とかにすれば済む話なんでね?
    目標数に達しない場合は作りませんとか条件にしといて。
  441. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 06:46:29返信する
    転売屋さんは譲りたい顧客たちと義兄弟の杯でも交わして
    あくまでも家族に貸しているだけだと言い張るのはどうだろう
  442. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 06:51:30返信する
    売る側が躍起になってあまり感傷的に騒ぎ過ぎるとゆるキャン△本体に迷惑かけるぞw
    需給バランスが崩れている(転売の鉄板アイテムと見なされてる)ことが売る前から認識してるなら
    定価を上げるか数量を増やさなきゃ
  443. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 06:54:23返信する
    >>455
    再譲渡禁止してるんですが
    そして、買った中古屋は、当然買い取った以上の価格で売って利益出すわけけど、これ、どーすんの?
    第三者にも及ぶとか書いてあるんですけど?
  444. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 06:58:48返信する
    >>467
    だからそもそも完全受注生産だって
  445. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 06:59:20返信する
    廃棄や返品は果たして譲渡に含まれるのか
    日本語って難しいな
  446. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 07:02:41返信する
    >>453
    >>458
    これらは事実だと思うので、しょうがないことだが製造業なんて馬鹿らしくてやってられなくなるだろう。
    結局、汗水たらして働いて価値を生み出す者より、労せず物品を右から左へ動かすだけで楽に儲ける者が増え、誰も価値を生み出さない世界が実現される。
  447. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 07:04:47返信する
    オタグッズに埋もれて家のどこにあるのかわからない
    って言い張れば、こいつはたぶん転売はしてないなって
    許してくれるかな
  448. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 07:06:12返信する
    個人的には裁判で争って欲しいけどな
    書面で印鑑ついた契約ならともかくインターネット上で契約する際に書いてある規約を裁判官がどう判断するか見物だわ
  449. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 07:11:53返信する
    >>454
    いやいや、
    約款で訴訟の根拠に特許法と民法をメーカー側が上げてる
  450. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 07:12:22返信する
    >>473
    かつての共産圏でなら通用しそうな概念ですな
    価値はそれを認める者がいて成立するのだから、必要とする人の手元に届かなければ価値もクソもない
    流通をないがしろにしちゃいかんよ
  451. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 07:14:45返信する
    関係無いけど
    今 テレビ番組を録画して楽しめるのも
    SONYが裁判で勝ってくれたお陰なんだっけ?
  452. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 07:15:46返信する
    >>203
    集積所に置いた瞬間に所有権が自治体に移る
    つまりメーカーは自治体を訴える必要が出てくるわけだ
  453. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 07:21:28返信する
    特許自体や設計図面の売買はともかく、特許を使用した物品そのものの売買は規制できなくないか?
    なんかメーカー側が特許法を勘違いしてる気がするんだが
  454. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 07:26:23返信する
    >>452
    そんなのは個々の事例で判断でしょ。
    転売特約無効の判例も有るからねえ

    そんな事も解らずに人を罵倒することだけは出来るんだw
  455. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 07:31:34返信する
    >>473
    流通制度や商社の機能を完全否定ですね
    卸しや小売りも否定していることに気が付かないかな?
  456. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 07:37:37返信する
    >>473
    ゆるキャンの作者は、この件では、汗水たらしてないけど、版権による利益を得るんですが、それも全否定ですか
  457. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 07:39:31返信する
    >>480
    契約でしばれば出来るよ。
    今回はその契約条項が有効となるかが争点になる
  458. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 09:07:12返信する
    >>51
    買うときに契約している以上ダメ。
  459. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 09:53:32返信する
    小売が何で売れる商品の価格吊り上げて売らないか
    理解できない馬鹿がいるらしいw
  460. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 09:57:29返信する
    こんなん通知きても無視だろwアホはびびって振り込むかもしれんけどな金払って勝った時に何もなくて後から言われてもな
  461. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 10:01:49返信する
    こういうの不安になって消費者相談とかする奴いんのかな?
    転売ヤーがw
  462. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 10:22:32返信する
    笑'sってこういう道楽出来るくらい儲かってんだな
    アウトドアブームで暴利貪ってきたんだろうなあ
  463. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 10:29:20返信する
    独占排他的権利を主張しようが、あくまで商業的販売に対して。
    個人の財産権・所有権にまでは及ばないというのが通例。
    なので、転売が個人的な譲渡と判断されれば無効な条項となるし、商取引と判断されれば有効な条項となる。
    何十個も転売している人がいれば商取引と見なされるだろうが、もし、一つだけだった場合は無理筋だろう。
  464. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 10:34:20返信する
    >>7
    これ予約生産のシリアルナンバー付きだったはず
  465. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 10:47:38返信する
    これライブチケットでもやれよ
  466. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 10:47:55返信する
    >>487
    理解できないから是非教えてwwww
  467. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 10:50:05返信する
    ヤフオク罪早く作れよ糞日本国
  468. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 10:51:04返信する
    日本も

    腐ってるなあ
  469. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 10:59:34返信する
    これのB-GOバージョン早く作れよ
    B6ちいせえんだよ
  470. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 11:05:21返信する
    転売できるかどうかと会社側の契約は
    別の案件だから裁判は別々になるから個人費用はがんばれ
  471. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 11:12:22返信する
    >>26
    グッズの全部が全部「転売禁止」って売買契約してる訳じゃないだろ?
  472. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 11:24:56返信する
    転売禁止は本来無理筋かもしれないが実質的に止める方法はありそう
    最初の売買契約に違反してるから売買契約自体が無効なので商品を返せとか
  473. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 11:30:45返信する
    >>467
    完全受注生産だよ
    ただ「月に80台~100台の生産となりますので、受注数によっては数十か月後の発送ということもございます」と販売ページには書いてある
  474. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 11:31:01返信する
    >>492
    一般的に消費者に渡った時点で排他的独占権は消滅するから、その後の処理は購入者の意思で可能という判断で良いんじゃないの?

    古物商持っている個人が購入したら、仕入れ販売と突っ込まれる可能性はあるが。

    商法の範囲を個人に無理やりはめて威嚇しようとしているように見えるな。
  475. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 11:37:01返信する
    >>501
    無理だよ。契約無効は裁判所じゃないと判断できないから結局は裁判する必要がある。
    企業側がそこまでコストを掛けてまでやれば可能かもしれないが、
    転売条項のみ無効で売買契約は成立という判断だって出せる。

    個人の財産権の制限を裁判所が認める可能性は低いだろうな
  476. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 11:37:18返信する
    「再譲渡・転売禁止特約により権利の消尽は発生せず、契約当事者以外の第三者にも効力が及びます。」
  477. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 11:42:01返信する
    >>504
    経産省にガイドライン出てるから、
    そこから脱しない限りは問題ないでしょう
  478. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 11:44:13返信する
    ツイッターより 
    クソ転売屋がテレビに出てたんだけど「笑いとまんないっすw」とか「なんでみんなやらないんだろw」とか言ってて殺意湧いたわ ツイート12227、いいね13223回
    結論、転売は早く規制するべき。なぜなら、ほんとうに欲しい人が変えず、買いたいひとが定価よりも高い値段で買わされるから。
  479. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 11:45:26返信する
    508補足。
    ここで言われてる転売屋は新しいものや限定品(実例だとニンテンドーSwitch)を買い占めてさらに高い価格で販売して利益を得てる人たちのことだから中古品を誰かから買い取ってそれを他の人に売る中古店式じゃないんじゃよ…(カナシミ
  480. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 12:00:56返信する
    >>492
    この場合はまず無効は無理
    転売者がこの会社に対して契約の無効の
    裁判をおこす必要がある
  481. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 12:04:19返信する
    >>507
    無理だよ。
    購入者側が返却を拒否したら裁判するしかない。
    ガイドラインにあるから契約解除しろと判断できるのは裁判所だけ
  482. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 12:13:02返信する
    転売屋の撲滅が成った社会、転売屋の発生しない社会って
    念のために買っておこうという意識が生じさせる余剰分がゼロの
    実需と生産の誤差のない社会ってことになるのだろうか
  483. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 12:30:20返信する
    皆さん買ってくださいの商品ではなく物
    こう言う制約がありますがそれでも買うなら売ります。
    守らないなら買わなくていいですよと言う代物
    故意に売る必要の無い物
  484. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 12:54:59返信する
    >>512
    商社と問屋と小売が無い世界ですね。
    amazonも楽天も無いしね。
  485. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 13:06:40返信する
    >>74
    契約価格以上の違約金は基本ありえない。
    代理人も素人としか思えない。
  486. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 13:08:01返信する
    >>504
    テンバイヤーが古物商許可書を持っているわけねーだろ
  487. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 13:11:02返信する
    >>510
    契約違反を訴えられたら受けて立てばいいだけなのに、
    態々、転売ヤー側が裁判起こすとかアホなの?
  488. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 13:20:37返信する
    だいたいメルカリのせい
    あのクソサイトマジで潰れて欲しい
  489. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 13:25:48返信する
    >>518
    転売屋側が債務不在確認の裁判を起こすことは可能。

    俺ならこの後警告書が来たら債務不在確認と違約金の暴利行為で裁判を起こすだろうな。自分の地元の地裁でw

    この契約って管轄裁判所も書いていないからねw
  490. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 13:40:23返信する
    債務不在確認の裁判とかアホでしょ
    さんざん禁止とわかるように明記されてるのを破った方が心象最悪だし確実に負ける
    一つ判例が出来てしまえば転売屋はメシの種がなくなるだけ
  491. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 13:53:42返信する
    >>520
    ぜひやってほしいなぁw
    そうしたら低学歴低知能なアニ豚の姓名がさらされることになるからなw
    まぁそんな度胸もないだろう・け・ど♪
    あればこんなまとめのコメ欄じゃなくて
    本名公開したツイッターなりブログなりで批判してるはずだからねw
    どう?w
    できないでしょ?
    腰抜けチャンw
  492. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 14:07:16返信する
    >>521
    数万円のもの勝ったら契約違反で40万円っていう不当な請求が来たって。財産権が侵害されている、不当な契約を一方的に押し付けられたって訴訟起こしたほうが心象が良くなる可能性はあるよ。

    心証なんて裁判官次第だから何ともいえないけどね。

    おまけに「契約して買ったんだから言うこと聞け」というのは強者の論理で、これをごり押ししてきたら一般消費者の立場で泣いてみれば消費者保護法まで味方してくれるしね。

    まぁ、向こうが言ったとおりのことを守れって言い続けるんだったらお好きにどうぞ。
    そんなもんは幾らでも反故に出来ることを知らない無知ですって自己紹介しているだけだからね。
  493. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 14:08:00返信する
    >>522
    買ってないから裁判できないよ。
    だれかくれるんだったら転売するよ~
  494. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 14:24:08返信する
    40万?w
    脅迫だわw
  495. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 15:33:29返信する
    結局煽りカスは証拠出したらあっさり逃げちゃったのか
  496. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 15:47:40返信する
    転売価格に釣り上げていなければ、消費者保護の観点から契約は無効にできると思う
    まあ無理ですがね!
  497. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 17:09:49返信する
    だけどこれって法的拘束力は無いだろ?w
  498. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 18:12:10返信する
    >>523
    やってみればいいが別々の裁判になるから時間はかかる

    消費者保護法
    に消費者の利益の擁護を図りとあるが
    消費者(使用者)=転売者と裁判官が認めるか?
    いささか無理があるのでは?
  499. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 21:06:39返信する
    >>530
    転売者って定義が法律上に存在しないんだけどね。
    法律上に存在しないものは裁判官は認められないよ。
    強いて上げれば個人事業主として認めるかどうかだけど、通知書にもその旨の記載はないから、認定されないだろうな・・・・

    今回は、個人に売ったものを「お前が使う以外は売るのも捨てるのも未来永劫認めない
    違反したら、価格の20倍の賠償を払えって」のが、社会通念上認められるか?というお話なだけなんだよ
    メーカーが指定した価格以上で売ったらNGとか、以下ならOKという話も全く論点が違うしね。
    (そもそもいくらで売るのかは個人の自由だしね)
  500. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 21:15:08返信する
    >>530
    ついでに言っておくと、複数の裁判にはならないよ。
    論点はあくまでも債務不在確認だからね。

    まぁ、良く理解しないで書いちゃったって感じだね
  501. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-13 04:14:48返信する
    >>20
    こんなゴミクズ糞はガイジキチガイしか買わない
    ゆるキャン糞駄作だったしキチガイガイジしか持ち上げてないから結局ゴミクズ
    ウンチでも燃やすのかってくらいゆるキャン糞
    てかゆるキャンウンチ
  502. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-13 11:49:03返信する
    叩いてるやつって
    転売ヤーでしょ
  503. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-13 12:33:56返信する
    転売はもちろんいけないけど
    この通知書はどうなんだろう?
    どう見ても振り込め詐欺にしか見えないw
  504. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-13 13:33:18返信する
    脅迫でアウト
  505. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-14 15:35:53返信する
    脅迫とかいいだしてて草
    負け惜しみをかいたところで負けやで?w
    転売ガイジw
  506. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-15 18:25:57返信する
    転売厨敗北
  507. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-15 23:43:21返信する
    俺、転売厨だけど訴訟が来たら受けて立つよ
    これでも古物商だし、ちゃんと納税もしているし、決して自転車操業じゃないから受ける資金や弁護士さんのツテもある

    だが俺なら、転売禁止と書かれているものを仕入れない
    屋号を持ち商売している以上、そういったルールを破る気は起きない
  508. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-17 00:39:16返信する
    >>435
    『商品は特定の企業の通販サイトで独占販売されている、同企業の特許を含む商品であり、特許法の独占排他権を根拠に許可を得ていない他者が正規販売ルート以外で販売することを禁止し、違反して不当に得た利益に対し訴訟することが出来る
    ただし、その独占販売の正規販売ルートには売買契約を交わした特定の販売業者が含まれている
    特許権が消尽しない根拠として売買契約同意する前提で販売され、「知らなかった」という反論を封じるため梱包材にも間違いなく目につく形で明示されている
    販売契約を所持している特定の販売業者の存在が、特許物の独占販売がそもそも行われていないという反論の根拠となり、購入者の転売行為が独占販売権の権利を侵害していないという根拠になりうるのか否か』

    素人目には、特許権者の許可を得ていないならダメなんじゃないのかなぁ、と思った。どうなの?
  509. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-18 22:05:49返信する
    >>539
    そうだねw
    本名も明かさないこんなコメ欄ならいくらでもデカイこといえるよねw

    おくびょう者の腰抜けチャンw
  510. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-19 16:05:28返信する
    >>540
    >>素人目には、特許権者の許可を得ていないならダメなんじゃないのか
    一般消費者に渡った場合(販売された後)については、その特許に関しての権利は消尽された(権利者が、自分の権利を自分が想定したお金に変えたので、その権利は消費された)と判断されます。
    そのため、通常の商品購入と同様に購入者がどのように使っても問題ないというのが通例です。

    今回の場合は同じ特許で構成されていると想定されるゆるキャン仕様ではないグリルが独占販売されていないので特許を守るためにWebサイトで独占販売していると認定される可能性は少ないと思います。

    なので、特許による縛りは無理筋だと思いますよ
  511. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-19 16:12:21返信する
    転売屋は一般消費者じゃないだろうと思う人がいるかもしれませんが、
    上にも書きましたが、転売屋という定義が法律上存在しないため、どのような名義で購入し、販売したのかが論点になりますが
    購入は個人、販売も個人名義で実施した場合は、個人での購入になりますので、商行為とは認められません。
    ※古物商を持っている人が、中古品として販売した場合も販売元→個人→古物商という流れになるので(同一人物でも)、販売元→個人の時点で権利は消尽されたと考えるのが一般的です。
    BBS裁判あたりを参考にしてみてください。
  512. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-20 07:51:42返信する
    >>543
    消費者庁での定義は『「事業としてでもなく、事業のためにでもなく」契約の当事者となる主体を意味し、』ってあるよ。
    買ったものを未開封で買った価格より高い値段で売ろうとするのは「事業として」「事業のため」とされそうだな。
  513. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-20 08:14:25返信する
    >>542
    特許を守るために、ではなく、第68条の方じゃない?
    特許法第六八条
    特許権者は、業として特許発明の実施を専有する。

    業としてかどうかがポイントで、転売ヤーは業として行ったんならアウト。
    スタート価格と最低落札価格設定が問題になるのか?
    スタート1円で結果値が上がった場合はセーフか。
    吊り上げ行為はオークションサイト側の違反だし。
  514. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-22 13:47:11返信する
    >>544
    >>買ったものを未開封で買った価格より高い値段で売ろう
    よく理解していない人の典型的な誤解だと思う。
    購入した値段よりも高値で売却したら事業で安値だったら事業じゃないというくくりにはならないんですよ。

    「反復・継続・独立している仕事」というのが事業の定義なので、それを個人で行っていない限りは事業主(個人事業主)として認定されません。
    なので、仕入れよりも高く売れたかどうかというのは、全く関係ありません。

    今回の通知書にはそこらへんの事が全く記載されていないので、そもそもの論点にならない可能性もあるかとおもいます。
  515. 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-23 13:39:53返信する
    >>545
    68条については、個人に販売した時点で消尽したと考えるのが一般的です。
    業としてやる云々の話は546で説明済みです。
    金額の多寡が論点にはなりません。

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