『ゆるキャン△』仕様の焚き火グリル『笑’s B-6君「リンちゃんのYAKINIKUセット」』の転売対策がガチすぎる件wwwwこれは転売屋死亡
名前:名無しさん投稿日:2018年10月11日
笑sの転売対策がガチな件について。
毎度です。何だかんだありまして遅くなりましたが、先日転売者が数人特定されました。代理人を通して内容証明を送っていただきました。今日は会社がお休みなので後日画像アップします。取り急ぎご報告まで?#ゆるキャン#B6#メタル賽銭箱
— 笑=sho@そろそろ引退したい (@densetunotakibi) 2018年10月8日
毎度です。その後色々あったみたいです。代理人より数人の方々に送っていただいた内容証明通知書来ましたのでアップします。 pic.twitter.com/Ax6hb1FpcR
— 笑=sho@そろそろ引退したい (@densetunotakibi) 2018年10月11日
名前:名無しさん投稿日:2018年10月11日
お役所的文書の中の「リンちゃんのYAKINIKUセット」がなんか面白い
名前:名無しさん投稿日:2018年10月11日
お賽銭箱を転売するような罰当たりな輩にはこれぐらいしないとなw
名前:名無しさん投稿日:2018年10月11日
転売屋に40万円請求かぁ
名前:名無しさん投稿日:2018年10月11日
ゆる豚wwwwwwwwwwwwww
名前:名無しさん投稿日:2018年10月11日
公式じゃなくてB-6君売ってるところだろ
前にゆるキャンメタル賽銭箱を売ったら大半が転売屋だったっていうことで転売は厳しく追求してる
名前:名無しさん投稿日:2018年10月11日
新手の振り込め詐欺かとおもった
名前:名無しさん投稿日:2018年10月11日
この代理人ガバガバか嘘松にしか見えないんだが
普通は恐喝を回避するよう、振込先なんて書かないから
名前:名無しさん投稿日:2018年10月11日
豚ってアホばっかだなぁ
名前:名無しさん投稿日:2018年10月11日
転売ヤーが締め上げられるのは歓迎だけど今回の内容は?マークじゃね
名前:名無しさん投稿日:2018年10月11日
昭和プレスってこれゆるキャンのキャンプ製品売ってる会社か
後は弁護士の電話番号ググって事務所出てきたら9割ガチ
さらに不安なら104掛けて電話番号登録されてたら確定
名前:名無しさん投稿日:2018年10月11日
転売屋が買い占めた(とされる)尼の爆安くまみこは売れたんだろうか
名前:名無しさん投稿日:2018年10月11日
転売屋しすべしって話なのになぜ叩いているやつがいるんだろうな
笑’sB-6君『リンちゃんのYAKINIKUセット』3月14日(水)お昼12時30分発売開始予定!
※転売対策として、1期2期も含め同一住所や住所を記入せず営業所留めとされる方のご注文はキャンセルとさせていただくことをご了承ください。
上記確認後、順番に発送手配致します。
#ゆるキャン #B6君 #賽銭箱
【再譲渡・転売禁止】
ご注文をいただいた時点で、再譲渡禁止・転売禁止の契約に合意したものといたします。
また弊社所有の商標については販売契約を締結した正規販売店以外の使用を許可しておりません。
#ゆるキャン
#B6君
#賽銭箱
【再譲渡・転売禁止】
本製品は特許を受けており独占排他的権利は弊社に帰属します。再譲渡・転売禁止特約により権利の消尽は発生せず、契約当事者以外の第三者にも効力が及びます。
特許法や民法415条・709条により損害賠償請求等、法的措置を講じます。
#ゆるキャン
#B6君
#賽銭箱
名前:名無しさん投稿日:2018年10月11日
ここまで徹底してたら、やむを得ないな
名前:名無しさん投稿日:2018年10月11日
つか転売厳しくなったのは良い事だと思うぜ
(´・ω・`)まぁ限定品だからなぁ、欲しい人にいかないで転売ヤーにいってしまうのは悲しすぎる
(´・ω・`)でもこれで今後はゆるキャン限定生産ものに転売ヤーはこなくなるんじゃね
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:29:42返信するあら
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:30:36返信する転売屋を滅ぼせ
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:30:57返信する逆にこれで争って負けたら笑えるんだけどな
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:31:50返信する小銭稼ごうとして大金払うハメになってて草
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:32:14返信する転売、ダメ、ゼッタイ。
夜の渋谷には転売をする女子高生たちの姿が… - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:32:55返信するつーかこれ転売したかどうかとかどう確認すんのよ?
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:32:55返信するリンちゃんと付き合いたい
そして なでしことも仲良くなって
3人でキャンプに行くのだ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:33:14返信するリンちゃん かわいいなぁ(´ω`)
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:33:18返信するおう再販も頼むで
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:33:41返信するリンちゃん 愛してるよ~(^з^)-☆
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:33:56返信する面白くなってきた!!
みんな転売屋つかって小遣い稼ぎしようぜ!! - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:34:03返信するえ?
買ったものがいらなくなっても、経済的事情で急遽金が欲しくなっても
中古で売っちゃいけないの? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:34:07返信するリンちゃん リンちゃん
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:34:58返信する>>4
特許法や民法415条・709条
この辺に勝てそう? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:35:11返信する>>13
売る人の勝手でしょ、そんなん - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:35:12返信する40万という具体的な金額はどこからでてきたんだろう?
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:35:27返信するシャアの物真似をやりまーす
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:35:27返信する庭でBBQでもやるか
近所から苦情が来るからやっぱやめよう - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:35:42返信する転売の大御所こと中国人さんの
総攻撃を掻い潜ったら褒めてやるわ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:36:20返信するリンちゃんとキャンプに行きたいな
星空を眺めてゆったり過ごしたい
二人とも無口な方だけど 変な気まずさはない
お互い自然体で過ごしたい - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:36:35返信するでも、これが通ると、あらゆるグッズが、転売するはもちろん、中古で売ることもできなくなるような気がするけど
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:36:38返信するん~裁判しても転売屋が普通に勝てるっしょ
するかはわからんけど - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:36:41返信するリンちゃぁぁぁぁぁぁん
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:36:52返信する良い事だ。
転売ヤー、死すべし! - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:36:54返信するええやん
これが普通になれば
金持ちが買い占めて他のオタクを苦しめることができる
「たくさん持ってるし譲ってあげたいけど、公式が駄目って言ってるからゴメンなw」って - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:36:59返信する転売厨に善人なんて一人もいないの確定してるのでいくら追い詰めても倫理上許されるなw
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:37:12返信するリンちゃん かわいいよ リンちゃん
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:37:13返信するこれ素直に払うやついんのかなぁ
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:37:24返信するそもそも受理されるかも分からんなw
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:37:41返信する転売する人って、商品を購入したんじゃなく、商品を仕入れただけとかいいそう。
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:37:50返信するリンちゃん おだんご かわいい
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:38:10返信する転売屋だけでなく5ちゃんねらーとやらおん信者もしねばいいのに
全員社会の迷惑ゴミだから - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:38:14返信するリンちゃんの為なら
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:38:17返信するやらおんのパトロンのシナ畜はこれにどう答えるの?
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:38:33返信するリンちゃん
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:39:21返信するリンちゃんと 混浴したい
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:39:32返信する裁判っていくら費用が掛かるの?
転売屋が発生するたびに裁判してたらメチャクチャ金がかかりそう - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:39:44返信する40万だったら少額訴訟でガチで取りに行く腹つもりだなw
転売屋さんにおいてはご愁傷様ですわ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:39:47返信するなでしこ かわいいなぁ(´ω`)
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:40:00返信する>>46
じゃあそう訴えてこいよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:40:35返信する買った後どうするかは購入者の自由じゃね?
こんな事まで干渉する権利はメーカーには無いよ
転売だって立派な購入理由だ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:40:39返信するいまだに焼肉セットは稀少品だからな
やむを得ない - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:40:40返信するリンちゃん…?
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:41:09返信する>>46
せやな
その通りや
だからその辺もいずれ潰さないといかんけど
とりあえず転売屋を潰そう - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:41:59返信するねぇ リンちゃん、
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:42:20返信するそれでもするやつはしそうだよな
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:42:23返信する>>46
商品買う相手との契約で契約不履行なら商社もアウトだろバーーーカ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:42:41返信する本当に、振り込め詐欺のような文面だが、
テンバイヤー相手なら、どんどんやれ!だ。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:42:42返信する>>45
4000円で即日結審 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:43:41返信する何日以内なら転売、何日以降なら転売じゃないってどうやって判断すんのさww
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:43:56返信する>>54
やらチルの7割は中国人や韓国人なんでOK!! - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:44:25返信する丹精込めて作った品を転売に出されるとかムカつくからな
本当にほしい奴に定価で売りたい親心やぞ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:44:57返信する需給適合させる売り方した上で、この手の契約をやるのは良いかもね
需給に大きな歪みが生まれる販売方法だと、転売行動に正当性がある程度生まれてしまうからね - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:45:08返信する>>56
法律に反した規約契約は無効ですよ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:46:13返信するリンちゃん おーい☆(^^)/
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:46:19返信するなんかガバガバだな
反訴されて泥沼化しそう - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:47:55返信する本当にほしい人に渡るのは良いこと。
どんどんやってほしい。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:47:59返信する所有権に制限かけることができるのか?
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:48:25返信する文面読むと転売成立したかどうか関係なく
40万請求してるんだがそんなこと許されるんか? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:48:49返信する小遣い稼ぎの転売屋はリスクと儲けが釣り合わないから撤退だろうな
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:48:54返信する>>70
契約ってハンコ押してんのこれ? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:49:03返信する>>73
契約守ってるからだろ? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:49:30返信するそもそもの契約が違法
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:49:36返信するざっと見た限りだと、
転売額との差額が不当利益って認められるかどうか争うってレベルだね
私有財産の処分の自由のほうが上位にあるんで物品の転売禁止は難しいのよ
チケットはサービスの対価だから物品じゃないって理論でやってるがこれは完全に物品だから・・・ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:49:39返信する>>73
メーカーが許可してるからだろ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:49:40返信するしかし今日一日だけで2つも転売ネタが来るとは。
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:49:43返信する>>70
それが適正かどうかは裁判官しか判断できないけどな - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:50:51返信する>>74
転売してる時点で契約不履行じゃん
転売成立なんて新たな条件持ち出される謂われなくね? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:50:56返信する転売側擁護してる奴いるみたいだけどまさかね?
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:52:13返信するすぐに対処しないと即死するぞ
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:52:36返信する>>79
それに尽きるよな
無断駐車の張り紙で○万円請求したって法的拘束力ないのと同じだわな - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:52:53返信する>>75
詐欺が続出したので、書面一通で拒否できるようになったぞ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:52:58返信する>>80
だよねえ
そうすると、中古で売って、定価より高く売れたらいちゃもんつけてくるのかな? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:54:05返信する転売屋死すべし
慈悲は無い - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:54:25返信する>>45
最近の低学歴は少額訴訟もしらんか…… - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:54:32返信するどんな判決が下されるのか興味があるから
是非裁判にもつれこんでほしいものだ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:54:42返信する草
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:55:19返信する>>86
転売擁護してるわじゃなく、メーカー側がかなり無茶やってるように思えるから批判してんだよ
正しいにしても何やってもいいわけじゃない - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:55:22返信するざまぁみろ
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:55:49返信する>>96
知らんから調べてきた
もうバッチリよ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:55:53返信する>>89
無断駐車とちがって購入時に契約に同意しているんだが?
バカだなぁ知恵遅れは - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:56:09返信するはあぁ?転売余裕やから裁判でもなんでも損害賠償すりゃええやろ
かかってこんかい - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:56:16返信する>>93
裁判所が訴えを受理したらな - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:56:34返信する>>100
何がどうムチャなのか……
転売バカのいうことはイミフだな…… - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:56:34返信するいっそ裁判までやってくれや
これで販売元が負けたら笑いものだけどなw - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:56:56返信する>>93
ん?
反論出来ないなら俺の勝ちやぞ?w - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:57:10返信するゆる豚ぁぁイキってんなゴラァ
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:58:39返信する勝手に同意した事にされてこれ詐欺の手口じゃないか?
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:58:48返信する>>106
これ譲渡も禁止してるんだぜ
そんな制限できるのか? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 20:58:58返信するこれが通ったらメーカーも転売対策が捗るな
頑張れ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:00:41返信する当事者が裁判でシロクロ付ければ良いじゃない
俺らは関係ないんだから高みの見物して楽しもうぜ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:01:15返信する自分の所有財産に制限加えられても当然と思ってる住人が多くいる様で困惑する…
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:01:32返信する全ての商品でこれをやるべきだな
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:01:44返信する限定版なら当然だな
転売ヤー死すべし - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:02:50返信するコメント欄の一部連中も良く読んでないし条件反射で反応して、
検索もしないのな。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:03:20返信する>>114
逆に少数生産の限定品に関してはこれをやれぐらいやってもらわないと困る - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:05:23返信する転売屋は滅せよ
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:05:32返信する転売屋ざまぁw
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:06:08返信する日本の商取引で物品の転売を規制するような法はなかったと思うけど
これどういう決着するのか逆に興味あるな - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:07:44返信する財産権の侵害ですねw
転売されるのが嫌なら売るなw - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:08:56返信する>>119
その転売禁止という契約は、法的拘束力があるのか?って話だが - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:09:00返信する転売禁止売買契約の不履行なので損害賠償請求、売買契約の解除権が発生する
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:09:57返信する転売行為を中止するだけでなく、それとは別に40万円振り込まないと訴えるというんだから、
転売屋にはつらいだろうが、是非裁判やって欲しいなあ
あと、さいたま地方裁判所に訴えるというんだから、40万円といっても少額訴訟ではないからね - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:10:05返信する俺なら訴えられたら不当契約と所有権の侵害で反訴するな。
その前に内容証明で40万円の根拠出させるけどね。
自分が作った数しか売ってないから、遺失損益が無いからどう説明するんだろうねw - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:10:29返信するいいぞ、もっとやれ
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:11:31返信するやっとかよ、おそすぎジャパン
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:12:42返信する>>127
馬鹿かよ
購入前に契約ページがしっかりあってそれに了解しないと購入できないの
バカバカ知恵遅れ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:12:45返信する○○万円払わないと訴えるぞ←十分に恐喝罪が成立しますね
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:12:51返信する面白い
販売元には是非とも頑張ってもらって、転売屋がなくなりますように - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:13:18返信する昔買ったエロ同人誌の奥付に転売の禁止だけでなく廃棄の禁止とも書いてあったの思い出したけど
そういうのって法的拘束力どこまで認められるんだろう… - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:14:39返信するおうがんばれ!
仮に負けることがあっても、裁判に取られた時間が相手には痛手だし
次勝つための経験になる - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:14:42返信する他のグッズもどんどんやろうぜ
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:15:02返信する転売なんてせんからどんどんやってええで
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:16:10返信するどうでもいいけどこんなグリルいらんわw
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:16:12返信する>>130
不当な契約は無効になりますよ。今回は財産権の制限を契約で掛けようとしているから、その契約条項は無効になる可能性があると踏んでるんだけどね。
法律よりも厳しい契約を結ぶことは可能だけど、不当と訴えられた場合は後からその条項だけ外すことは可能だからね。
ま、ちゃんと勉強してから書いてね - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:16:55返信するいや生産しないのがおかしいだろ
転売なんか意味ないくらい作れば転売なんて自動的に無くなる - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:17:14返信する海外で数年間転売禁止という契約にサインして買った高級限定車を納車後すぐ転売した有名人?いたらしいな
これも訴えられて若干プロレスっぽい裁判してた気が - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:17:48返信する転売批判してる人達の方がコメントの質が遥かに低いのが何か笑えるわ。
汚い言葉使うと何を言ったって説得力なくなるって事すらわかんないのかな。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:17:57返信するこれネットで売ったからバレたけどアキバの中古買い取り店とかに売った場合でも特定できんの?
店側は買い取りの際に個人情報を控えるけどそれを販売元に教える義務もないだろうし。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:18:17返信する契約と言えばどんな頓珍漢ね約束でも出来ると思ってる奴多過ぎ
所有者は物品を犯罪以外どのように扱ってもいい自由がある
転売を禁止する契約はこの自由に反するので間違いなく無効だよ
メーカーに転売を禁止する事は基本的に不可能なのだ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:19:52返信するゆるキャンは2期決まった
ゆるキャンより人気があったらしいガリナァンは2期あったの?
福岡君答えてー? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:20:30返信するこれどうなん?って感じだから裁判やってくれー!
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:21:01返信する>>141
感情論だけで転売ヤー氏すべしも分かるけどそれと法解釈は別物だものな - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:21:23返信する>>111
だからそういう制限があるけど良いか聞いて購入段階で契約ボタン押してるだろ
他の商品にはそこまでの契約内容を含んで無いってだけ、もしくは書いてあっても金が掛かるからメーカー側がやらないだけだぞ
お前は書類読まずになんでも判押すのかよ詐欺に気をつけた方がいいぞ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:21:49返信する少なくとも特許法は関係無くね?
コピー品ならともかく - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:22:10返信するこれどうやって購入者が転売屋だって特定してんの?
転売されてるの直接買ってるのかな
なにもしてない善良な購入者に誤送信とかやめてくれよ? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:23:41返信する転売屋汗ダラダラで草
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:24:25返信する草
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:25:18返信するざまぁwwww
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:25:22返信する>>147
契約後でもあの文言はやっぱりおかしいよねって声を挙げる事は出来るし法的拘束力も無効になったりするよ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:26:19返信する転売屋が完全に枠にハメられてるの草
この手の懲罰的請求ってもっと増えればいいのにな - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:26:44返信する>>147
制限するという宣言をすることは可能だが、それが法律的に担保されているかどうかは別問題。
法律に違反していることを強制してもその効力は発生しないから
特に一般消費者(転売屋とはいえ個人だからね)に対しての違法な契約はその条項を反故にすることは出来る。
個人の権利をボタン1個で制限できるほど世の中甘くないよ。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:27:32返信するこのご時世、新手の振り込め詐欺にしか思えないw
まあ通知届いた奴がピッタリ該当するなら
笑っていられないだろうが - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:27:33返信する>>148
製品そのものが特許物なら
特許法により独占権で転売と譲渡を禁止に出来るよ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:27:43返信するなんかよくわからんが
この制度でライブチケットの転売なんかも禁止できなかったのか? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:27:52返信する売買契約の際に、「お前の所有権の一部は認めねーから」という契約が果たして有効かという問題で、ぶっちゃけ、そんな契約が有効になるとは到底考えられん。
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:29:56返信するこんなん、どちらが勝つにせよ
裁判まで行ったほうが絶対面白いに決まってるんだから
盛り上げていこうぜ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:30:28返信する受注生産にすればいいやん。
こんな既製品にハンコ押しただけみたいな商品すぐに量産できるだろ。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:30:36返信する>>158
チケット関係は迷惑防止条例(ダフ行為)で制限掛けているからね。
転売禁止の文言で制限掛けているわけではないんだよ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:31:25返信する転売屋ザマァって喜んでる人多いけどこれがまかり通ったらこれって中古屋に売るのもアウトって事だからな?
定価以下なら転売じゃないなんて事にはならないからね? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:31:25返信するかっけぇ… でも大企業には出来ないことだからな まぁ見せしめにはもってこいや
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:31:47返信する複数人相手にしてるみたいだし、一人くらい全力でやり合って欲しいね。
転売側が負けてマーケット縮小、企業側が負けて大恥、どう転んでも面白いわ。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:31:55返信する>>158
ライブチケットは購入者に対しての入場許可証。
他人の定期券で電車に乗るのは違法となるのと同じで、購入者以外は利用してはならないという契約により発券されている。
というのが今の建前だと思われる。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:32:07返信する>>165
アスぺかな? ちゃんと読め早漏 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:32:30返信する>>147
恥ずかしいから黙った方がええやで。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:33:24返信する転売ヤーに迷惑がかかるのは良いことだ
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:33:48返信する>>165
定価以下だろうが転売は転売だよ。中古だろうが新品だろうがNGになる。
ついでにいえば自治体でやっている廃品回収ももちろんNGだな。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:33:52返信するそんなことしてる暇があるなら追加生産すればええやん
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:34:08返信する>>147
契約は片方に明らかに不利なら解除できる可能性あるぞ
だからチケットも転売禁止にするために公式に返品したり定価売買できる場所を用意しだした
これなら転売禁止でも購入者が著しく不利にはならないからな
そうしないといけなくなった場合でも返金、定価譲渡もできない契約になってしまう - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:34:34返信する転売カス「買っちった・・・(絶望)」
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:35:58返信するいいぞ、転売ヤーはそうやってもっと滅べ☆
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:36:45返信する業者が高値になっているのを煽っているみたいで気持ち悪い
反吐が出る - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:37:03返信するこんなのメルカリでもヤフオクでも匿名配送で出品すれば個人特定無理だから転売余裕じゃん
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:37:18返信する>>51
残念売買契約の約款に転売行為禁止ってあるみたいだからダメなんだわw
商品を購入するって売買契約を結ぶって事でそこには決まり事を設けてるの
今回は転売行為禁止って謳ってるみたいだから購入者側の債務不履行に該当するので
転売行為の停止と損害賠償を請求されたんやでw - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:37:57返信する転売ガイジ「買っちった・・・(絶望)」
wwwwwwwwwwwwwww - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:40:13返信する転売は個人の権利がより保護された弊害だから今回の個人間の転売禁止が認められたら
個人の権利保護はあまり認めないなんて時代に逆行するような判決は流石に出ないでしょ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:40:22返信するたくさん生産しろっていう奴おるけど笑sはそこまででかいメーカーじゃないのと思った以上にゆるキャンのロゴの打痕を打つのに相当手間がかかるから大量生産は無理やで
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:40:46返信する>>169
お前がアスペなw - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:40:53返信する買い占め転売ヤーは迷惑だし消えればいいと思うけど、
この企業さんの売り方・対応方法諸々、頭悪い印象しか伝わってこなくて悲しい。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:42:00返信する>>179
匿名言うても胴元のメルカリとヤフーが個人情報持ってるやん。
裁判所経由で情報取れるぞ。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:42:06返信するこんなの払う義務ないだろ、つーか裁判で負けても金ねぇ!って踏み倒すやつもいるんだぜ?
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:42:46返信する>>180
>約款に転売行為禁止
この約款って有効なの? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:43:22返信する>>186
裁判所が開示命令出すとは思えないのですがそれは - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:43:23返信する>>180
お前さんズレてるで。
その「転売禁止」という項目が法的に有効かどうかが問題視されているのに、
「書いてあるから転売禁止」って主張はマヌケだぞ。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:43:34返信する>>187
それでも良いじゃない
氏名晒されてネタにされるから俺らは楽しめるし - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:43:41返信する>>180
転売ヤー「そんな消費者不当条項は無効!無効です!!」 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:44:01返信するこれ買いたくてもすぐ売り切れになるし転売転売うるさいから買う気失せた
ホットサンドメーカーのやつ買うわ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:44:21返信する>>183
そんなの消費者には関係ないことだな。
メーカの都合で数作れないんだったら、転売されたとしても損害が発生することは無いな。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:44:31返信するどっかに送り先住所と名前を刻印しておけ
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:45:38返信する所有権に対して制約はかけられるのか?は非常に興味がある。
共産主義じゃなくて資本主義国だから、所有権というのはとても大切な権利だ。
これに制約を課す契約はどこまで合法なのか?
これはぜひ知りたい。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:46:43返信する>>186
違法行為をしていればね - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:47:35返信する転売カス必死に湧いてて草wwwwwww
さすが糞ブログw類友やなwwwwwwww
(俺は例外w) - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:48:05返信する厳重な注意書きだけど、なんの強制力もないからな。
ちょっとでも法律知ってたらバレバレだけど - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:48:24返信する転売屋さん
がんばえ~(^q^)www - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:48:37返信する転売ヤー憎しで擁護はわかるけど、このメーカーの言うことちょっと変だと思うぞ
もう少しまともな手段なかったのか? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:48:40返信する>>194
消費者に関係あるだろ
現に俺は転売屋の屑のせいでこの商品買えなかったんだからな - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:49:59返信する転売や譲渡の禁止って、散々使用して、数年後に不燃ゴミに出すのは許されるのだろうか
なんか迂闊に禁止アイテム買って、その気はなくともどうしても禁止に抵触するような時がやがてやってくることが常識的に確定していて、裁判で訴えられたら負ける、そんなような文言の抜け穴がありそうで怖い - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:50:13返信する追加生産無理、転売禁止じゃあ本当に欲しい人は可哀想やな
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:51:17返信する>>203
そのうち裁判で稼ぐメーカーが出てくるかもなw - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:52:05返信するガン無視決め込まれて終わりだろ
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:52:24返信する売買時に転売禁止って言ったら転売出来なくなるなら
今みたいな転売全盛な現状には成ってないと思うんだがね。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:53:45返信する40万の請求は違法臭いな
実際に40万払ってから裁判起こせばこの会社潰せそう - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:54:26返信する>>206
無視してたら相手の言い分で裁判決着しちゃうよ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:55:12返信する>>208
かっけーっす
たのんますパイセン - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:55:54返信する>>203
捨てるのが譲渡に当たるわけないが - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:55:55返信する>>202
それはメーカーがもっと数を生産すればいいだけでしょ?十分な量を供給すれば買えたんだからさ。
または、転売よりもキミ自身が努力すれば良かったんじゃないの? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:56:22返信する>>151
ゴミカス転売ヤーが餓死したところで社会には有益でしかないから多少はね - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:56:25返信するメーカーだって何も考えずに40万請求したんじゃなくて
ちゃんと顧問弁護士に相談した上で法的に問題ないってなったから動いてるんだと思うし大丈夫だろ? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:56:39返信する商品に性能として転売を抑止するような機能を盛り込む(そんな超科学なことが可能かどうか知らん)のがスジであって、ただ言葉でハイ禁止ってのはなんか怠慢な気がする
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:57:19返信する>>207
こういう契約でっつってもそれが法に触れてたら無視出来るからなあ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:57:23返信する>>204
転売禁止になったらカスが綺麗さっぱり消えるんだから本当に欲しいやつにだけいくだろ
その中でも競うのは平等だしこれに限らず世の全てそうなんだから当たり前だろアホ
それなのに他の人が苦渋のんでも自分だけは優先的に持ってないとやだやだやだああ、なんてただこねる身勝手な糞ガキじゃねえんだからよ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:58:45返信する>>203
メーカーに送り返せばいいんじゃないの?
所有権の移転がNGなんだから破棄もNGって解釈できそうだしね - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:58:56返信する>>211
ネトゲのログ残したくない取引じゃねーけど、捨てるのがOKなら
譲りたい相手の目の前で捨てて拾わせればいいんじゃね? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:59:10返信する法律に疎い会社が三流弁護士と組んで動いちゃった感ある
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:59:20返信する草
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 21:59:53返信する>>195
これが一番有効な対策だわ
有名人のサインに宛名が入ってたら価値激減するのと同じ
手間かかるけど、こんなくだらない請求してる暇あるなら可能だろ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:00:14返信する>>221
メーカー側が廃棄まで確認できるとは思えないし
考えるだけムダじゃね - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:00:22返信する買った時点で購入者の資産だからどう処分しようと勝手じゃないのかな
転売は糞だけど - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:00:28返信する中古で売る奴が一番悪だけどな
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:01:36返信するこんなもん裁判で負けるだけ
意味がない - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:02:00返信する転売、再譲渡禁止特約自体が不当な契約であり無効の疑いもあると思う。
そもそも購入した時点で所有権は移転しているんだから、自己の所有物に
対する処分の権利を将来に渡り売却した側から制限される正当な理由がない。
不当な条件を付されたとして逆に賠償請求されてもおかしくないだろ。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:02:17返信するこれ振込詐欺と勘違いされて警察に相談されそうな案件だなw
詐欺師が同様の手口でバラまいたらどうなるんだ? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:02:18返信する人間は心変わりする生き物だから
ある瞬間には熱烈に欲しても
別の瞬間には見るのも嫌だって、ならないとはいえない
どうなるかわからない将来の譲渡の余地がない商品は
大きく価値が損なわれてると思うがなあ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:02:25返信する転売よりも窃盗をするのがラブガイジ
場所が店だろうが神社だろうがおかまいなし - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:02:39返信する>>224
それはあかん、と、このメーカーはおっしゃっている
個人の所有権はメーカーの都合に劣るらしい - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:02:47返信する処分する自由の財産権の侵害だから、こんなの無効だよ
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:03:12返信する>>225
中古じゃなくて未使用新品なら悪くないよねw - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:03:28返信する草
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:03:38返信する>>227
どのみち裁判しないといけないよね - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:04:03返信する【再譲渡・転売禁止】弊社は弊社製品の再譲渡・転売を禁止しております。
ご注文をいただいた時点で、再譲渡禁止・転売禁止の契約に合意したものといたします。また弊社所有の商標については販売契約を締結した正規販売店以外の使用を許可しておりません。
本製品は特許を受けており独占排他的権利は弊社に帰属します。再譲渡・転売禁止特約により権利の消尽は発生せず、契約当事者以外の第三者にも効力が及びます。
特許法や民法415条・709条により損害賠償請求等、法的措置を講じます。
これが販売前ページにある約款 ポイントは独占排他的権利 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:04:20返信する>>217
でもこの商品はそうじゃないだろ? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:05:27返信する財産権あるから裁判になったら無効になるやつやん
そんな簡単に転売禁止ができたらゲーム会社は中古屋の扱いに苦労しとらんわ
そういうの禁止したかったら最初からリース契約にしとけ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:06:06返信する>>213
つまり一般人なら売ってもいいと? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:06:27返信する地裁あたりなら頓珍漢な判決期待できるし裁判やる価値ありますぜ!
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:06:36返信する>>236
独占排他的権利は、要するに自分ら以外がその製品売って利益だしちゃいかんってこと?
その場合、譲渡はどういう扱いになるの? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:06:59返信するちなみに転売問題はこの会社が常に頭を悩ませてきた問題で
本当に欲しい人に行き渡らない事にとてつもなく心を痛めていたわけだ
企業としてこの問題に対処するために相当法律武装してるだろう - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:08:19返信する>>242
転売はまだしも、譲渡禁止って… - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:08:54返信する転売屋相手に裁判とか無理無理ww
逆に潰れるんじゃね?w - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:09:25返信する>>227
転売、再譲渡禁止特約という行為自体の違法性は少ないと思うよ。
限定的に制限を掛けるというのは商行為としては認められる場合もある。
ただし、今回は
・説明責任が不足している可能性がある(消費者の権利を制限するという事に対しての説明が不十分)
・後から損害賠償金額を開示している(本来は契約時に損害賠償規定を行う)
・相手が不特定多数の一般消費者で企業側に有利な契約となっている
当たりでNGになる可能性が高いと思うけどね。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:10:29返信する例えば家族が買って亡くなったら遺産整理は捨てるしか無いんか?
会社側が買い戻ししてくれるん? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:11:46返信する>>223
つまり、バレなきゃOKと? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:12:04返信する時が経って不要になっても販売者にすら譲渡できない(廃棄委託できない)となるとマジ呪いのアイテムだな
禁止を謳うならきちんと処分手段なり有効期間なりを併記しないのは片手落ちでは - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:12:32返信する>>236
契約当事者以外の第三者にも効力が及びます
この文言で一発アウトな契約だな。
特許案件くらいしか通らないだろな。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:12:42返信する>>236
その「独占排他的権利」とやらは、個人的な譲渡に適応されるものなのかね?
普通は、商業的販売に対しての制約で、個人的な譲渡は例外とされているはずだが? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:13:06返信する代理人を通して内容証明を…
転売屋『閃いた!第三者の代理人を通して購入したろ』 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:13:10返信する>>236
独占排他的権利とやらが製造販売じゃなくて、個人資産の売却にも適用されるかな?
そもそも中古ソフト販売でも最高裁は再譲渡を制限することは出来ない判決を出しているのに - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:13:13返信する>>246
捨てるのも禁止されていますよ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:13:28返信する万が一初期不良や設計自体に欠陥のある商品でも
禁止条項の書き方次第では回収すら出来ない? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:13:34返信する>>212
道徳心の微塵もない奴だな - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:13:37返信する「再譲渡・転売禁止」の文言一つで転売問題を綺麗に解決出来るならとっくにしてるよなぁ。
名だたる大企業が同じ事してない時点で結果は分かりきってるって事かな? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:14:40返信する>>253
アホくさw - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:15:09返信するまじめな話、転売、譲渡不可って可能なのか?
無料の応募者プレゼントならわかるが、
これ販売だろ?
法的にいけるんだろうか - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:15:29返信する>>255
プ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:15:56返信する>>237
ガイジには後半見えないんですか?
自分さえよけりゃ転売あったほうがいいなんててめえみてえな自己中のゴミを指していってんだよアホ
転売カスだけじゃねえそんなゴミ挙げて可哀想ってアホか?
そうじゃないまともなやつなら恨むんなら転売禁止じゃなくて転売カス自体なんだからこの記事見てその感想は筋違いだっつってんだ
2回も説明長文ホンマ疲れるここまでいわな分からんか?アスペ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:16:28返信する>>247
道義的にどうかは置いといて
そりゃそうでしょ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:16:46返信する製造販売側が購入者の権利を制限できるかどうかは、ゲーム会社が
中古ソフト屋を相手に散々起こした裁判の判決で結論は出ているだろ
ソフトや映像作品でさえ中古売買を制限できないのに、ただの物品を
制限できるとは思えない。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:18:07返信する>>253
???「それをすてるなんてとんでもない!」 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:18:26返信する古物商許可証申請してない様な奴等がテンパってるんだろうな
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:19:14返信する>>261
契約違反行為に該当するよ。
契約上は転売しているのと同じ意味だよ。
自分がやるのは良い行為、転売屋は悪という観点で見るんじゃなくて
契約条項をフラットな目で見ないと駄目だぞ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:19:56返信するあほくせー
そんなに嫌なら最初からオークション制にして
ガチで欲しい人だけが金の力で買える~とか数量なんて限定しなきゃいい
といっても、採算ってレベルを考えるとそれじゃ売れないとか予測が立たないので
商売として成立せんのよね
まぁ、キャラとか作品物に関しては感想文を応募要項に書かせるってのを
限定販売の刀とかいうスズキのバイクであったってばくおんでやってたけど
感想文の優劣で売るのはどうなの?転売屋に製作をうならせる文章書かれたら
もうそこで諦めろ 愛のある転売屋を止める術はないw - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:20:35返信する>>260
>>自分さえよけりゃ転売あったほうがいいなんててめえみてえな自己中のゴミを指していってんだよアホ
自分さえよければ他人の権利を侵害してもOKって考えているメーカーをたたいてるんだよ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:20:48返信する
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:21:25返信する>>265
だから、「破棄」については契約違反した事をメーカーが把握できるはずもない
なので、考えるだけ無駄
と言ってるのですがご理解いただけますでしょうか? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:21:57返信する製造メーカーの販売価格以上での転売は禁止すべきだけど
それ未満の価格(0円あるいはマイナスでの廃棄処分含む)は
認めとけばいいのに - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:22:10返信する
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:22:18返信する<消費者契約法>
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
マジレスすると、裁判起こされたら難しそうではあると思う
なにより無期限だからな~。1年譲渡不可とかならまだしも - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:22:52返信する時が経ったりお金が必要になったら問い合わせて売っていいかどうか訊いてみるといい
つか金ないのにこんなグッズ買うアホなんているのか? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:23:07返信する
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:23:53返信する>>271
おおっぴらに(ネット等で)、大量売却でもしない限り
気にしなくて良いよ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:23:57返信する完全受注生産の独占排他的権利をもつ特許を伴う物品でありそれを使って他人が利益を生み出す行為を禁止している契約
つまり「自分の物ではない特許物を無許可で使って利益を得ている行為」に対する訴訟
うまいやり方だと思う
特許関連の法律を根拠に訴えに行ってるわけだ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:24:13返信するエロゲのクラッカーみたいにならないといいけど杞憂かな
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:24:19返信する所有権移転後の処分の可否に介入すること自体が不当な条項だろ、
再譲渡禁止という条件設定そのものが製造販売側の権利の濫用だわ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:25:18返信する>>273
その時に販売会社がなくなってたら詰むな・・・ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:25:43返信する>>276
それに対し譲渡禁止はどういう根拠でできるんだよ
譲渡で利益得られんのか? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:26:53返信するあまり強硬な姿勢でいると、不当な制限をされたとして裁判で徹底的に
争おうとする暇人が出てきそうだな - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:28:09返信するしかも脅迫行為まで付いているから、闘志を燃やす人もいそう
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:28:38返信する下手に裁判で争ったら逆に転売行為に大義名分を与える結果になっちゃったら笑える笑えない
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:28:45返信する>>280
譲渡は言葉そのままの譲渡じゃなく
抜け道塞ぐ為の仕掛けなんじゃないかな
使用済みペットボトルのキャップ売ります!
おまけとしてこの商品は差し上げます
みたいな - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:29:04返信する引用
特許法では「特許権者は、業として特許発明を実施する権利を専有する」と規定されています(特許法第68条)。したがって、特許権者以外の者が、正当な権原なく、事業として特許発明に係る製品を使用したり販売したりすることは、原則として特許権の侵害となります。
しかしながら、特許製品が正当に販売された場合には、その特許製品については特許権が「消尽」するものと考えられています。(中略)
ただし、上記は一般論であり、取引の事情や特許製品の使用状況によっては、特許権の侵害が認められる場合もあります。例えば、下記のような場合には、特許権の侵害が認められる可能性があります。
・日本国内における使用又は販売を禁止する旨を合意した上で特許製品を購入したにも関わらず、その使用または販売を行った場合 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:29:31返信するゆるキャン被害者の会
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:30:03返信する>>284
たかが抜け道ふさぐために、消費者の権利を制限するのか?
ひでぇ話だな - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:30:33返信する>>285に合わせてこの契約を結んでいる
【再譲渡・転売禁止】弊社は弊社製品の再譲渡・転売を禁止しております。
ご注文をいただいた時点で、再譲渡禁止・転売禁止の契約に合意したものといたします。また弊社所有の商標については販売契約を締結した正規販売店以外の使用を許可しておりません。
本製品は特許を受けており独占排他的権利は弊社に帰属します。再譲渡・転売禁止特約により権利の消尽は発生せず、契約当事者以外の第三者にも効力が及びます。
特許法や民法415条・709条により損害賠償請求等、法的措置を講じます。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:31:29返信するこれ買った人が転売したとしてこのメーカーはどんな不利益被ったんだ?
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:32:10返信する>>287
ひでぇ話になるのは
本当に譲渡した人が訴えられてからの話かと思いますw
メーカーもそんなアホな事しないと俺は思うけどね
なんか「余計」な心配し過ぎじゃねえの皆さんw - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:32:54返信する譲渡転売不可ってやっぱり呪いのアイテムじゃないかこれ…
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:33:11返信する>>260
転売あった方がいいなんて一ミリも思ってないけど…
っていうかこの商品は既に転売屋が買っちゃってるんだから「転売禁止なったら~」はその後の話じゃん - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:34:13返信する>>285
本当に、どこに、特許が認められているのか?って問題が出てくるが、
仮に認められている部分があるとして、転売禁止という強い制限をかける
正当な理由があるかどうかだな - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:35:08返信する>>290
逆に購入した奴が逆上してメーカー側を訴えるという笑えない話になるんじゃね? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:35:24返信する十年ほどして、きちんと所持しておられますかと、メーカーの関係者を名乗る人が確認にきたりしたら嫌だな
えーと何処に仕舞ったっけな…等とまごついてると、おやお持ちでない、申し訳ありませんがこれは何らかの譲渡をしたものと看做すほかありませんなと… - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:35:44返信する>>290
現に金払えって言ってるんですが
断ったら訴える気マンマンじゃん - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:35:56返信する>>288
その契約が特許品でもない単なる商品に対して有効なのか?
特約を結ぶ際に消費者の権利を制限することを明示しているのか?(転売禁止だけだと弱い)
ちゃんと契約書を提示して同意するというチェックを行っているのか?
当たりは争点になりそうだな。
特約に相当すると思うから、書いているだけだと消費者保護の観点からNGになりそうだけどね。
個人的には消費者保護法持ち出して契約条項外せるとは思うが・・・
担当の弁護士が特許系の弁護士なのかな? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:36:04返信する>>289
この商品の場合契約と合わせて「特許権の侵害」となる - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:39:51返信するこれがまかりとおるなら、ライブ会場限定の物品とかも転売や譲渡の禁止とかできるのかね?
特許があるかどうかはしらんけど
よく会場で被ったグッズとか交換してるけど、あれも禁止か - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:40:00返信するようわからんが製造元は場当たり的な言いがかりでやってるわけじゃなくて
事前にこれが可能かどうか検討してやってんだろうから勝算があるんやろ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:40:06返信する>>298
特許番号が記載されていないからその件は無いな。
契約にも商標の話しかないからね。
1個の転売で損害が40万発生するってのは企業側が証明する必要あるんだよ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:40:51返信する>>298
メーカーは「特許権の侵害になる」という主張で
ここのコメ蘭の人はそれが本当に認められるかは裁判してみなくちゃ分からない
って感じなのかな㌧ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:40:57返信する>>296
転売した人が対象みたいだけど - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:41:01返信する>>293
この商品には特許がある 特許物である以上「独占排他権」がある
「特許所持者でない他人がそれを使って不正規に利益を得ることを禁止」できる
そして逃げ道を立つために「売買契約」を結ばせ
それを履行しなかった場合特許法や民法415条・709条を根拠に訴えると明示している
うん 俺も調べたこと並べてるだけだけど よく考えてあるなあと - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:41:28返信する>>143
契約無効になってるのであれば売買行為自体無効なので商品返品、返金となるのですがそれは?
どの道転売はできない訳です。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:42:16返信する>>300
企業だって場当たり的な対応することあるぞ。
特に零細企業だと変な弁護士にそそのかされて、むしり取られるだけなんてのはどこにでもある話だが - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:43:59返信するんな簡単に所有権剥奪できるのかっていう
昨日も話題になってたけど
てか中古ゲーム裁判で負けてたろ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:44:03返信する>>305
その場合は、不当な条項自体が無効として扱われるに過ぎないよ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:44:33返信するこれ裁判持ち込まれたら請求してる側が負けんじゃね?
転売に法的正当性与える事になっから悪手だろ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:44:41返信する>>305
その条項だけが無効になって売買は成立させることが可能です。
または、企業側が違約金を払って引き取ることも可能です。
交渉によっては違約金なしで回収も可能です。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:44:58返信するこういう脅迫行為を受けた人は、ぜひ司法の場で白黒つけてほしいね
面白いから - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:45:10返信する>>285
> 取引の事情や特許製品の使用状況によっては、~可能性があります。
ってあるだろ?
こういう言い回しは、契約が破られることによって権利者に損害が出る場合のことを指しているんよ。
要するに、「消費者側に一方的な不利が発生していない状態」であって、契約内容に必然性がある場合。
果たして、この商品にそれが認められますかね? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:45:55返信する>>309
この方法がダメなら
また別の方法考えればいいんじゃないの
それだけの話でしょ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:46:26返信する弁護士通して裁判まですると、弁護士費用で20~40万円消える
それで得られるものが損害賠償請求費用40万円の減額
弁護士立てないで本人が出廷するのが一番安上がりなのかな?
時間的・精神的損失はでかいが、裁判費用自体は安い
素人が言い訳するだけでも40万丸々の請求は通らないと思う - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:47:17返信する転売ヤー擁護してるバカどもの話がことごとく破綻しててワロタw
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:47:19返信する>>313
弁護士のカモやんけ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:47:57返信する>>309
松文館裁判が最高裁まで争って負けたようにこれも不利な判例残っちゃったりしてな… - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:49:16返信する>>313
それを20年ぐらい争ったのが中古ソフト問題だろ
あの判決で製造販売側が中古の売買を制限できないという最高裁判決が
出ている以上、この問題もメーカー側が何を言ったところで屁理屈と
しか看做されないと思う - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:49:52返信する>>313
この方法がダメなら40万請求は不当請求って事に… - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:50:49返信する>>315
メーカー批判=転売ヤー擁護になってるの気付いてないよねそいつら - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:51:28返信する>>319
いいんじゃないの別に
俺らはどっちに転んでも楽しいじゃん - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:51:50返信するそのうちメルカリにSOLDの文字入り釣り画像で出品されそうだな
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:51:53返信する>>314
どんな言い訳するつもりか知らんけど抗弁立たないと全負けだぞwww - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:52:20返信する>>302
消費者の権利ともぶつかるから、結局のところ裁判官の気分次第ってところはある
著作権あるから転売一切禁止、が通るならそれはそれで社会に与える影響はかなりでかい。
例えば住宅。メーカーとしては中古住宅として売買されるよりは新築してくれた方が儲かるから、著作権を盾に上物の転売を禁止できるならメーカーは一斉にやるだろな
自動車でも同様
中古流通されるよりも新調してくれた方が儲かるのはどの業界でもだが、にも関わらずどの業界もやってないってことは、恐らく通らん道理なのだろう - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:53:20返信する転売ヤーはゴミ
ゴミは潰す
誰も困らないいw - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:53:48返信するこのアニメを通じてのリアルな各所のごたごたは
ぜんぜんゆるくねえなあ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:54:14返信するどんな理屈を述べたところで、結局のところ売却禁止という強い制限を
かけることに正当性と妥当性があるかどうかだからな
売却禁止という制限を設けなければならないほど、特別に保護を必要と
する理由の有無を争うだけ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:54:37返信するいや、無理だろこんなの
いくつか前の記事で声優のサイン写真をメルカリに出すなら返品しろみたいなのあったけど、あれもどうせ無理だろうし - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:54:40返信する>>320
メーカーが消費者の権利を制限している事に気が付いてないアホがいるな - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:54:58返信する>>324
こじつけ論で 草
典型的バカの長文 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:55:29返信する>>325
どうやって潰すの? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:55:29返信する>>312
これはおそらく「特許を侵害して不当に得た利益」に対する訴訟の方面で攻めるつもりだ
おそらく40万円という金額は何かしらの俺らの知らない根拠があって算出されていると推測される - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:55:39返信するもし今回ので転売禁止に出来たらゲーム業界の顧問弁護士は無能って事に・・・
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:57:30返信する>>333
任天堂の無敵弁護団は一体どこへ・・・ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:58:21返信する>>333
何言ってんの - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:59:28返信する>>328
その記事見たらルールを守らず転売すれば違法にあたるとある弁護士が言ってるから転売禁止は正しいって勝利宣言してる奴がいて吹いたw - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:59:37返信する>>332
それなら、請求するとき金額の根拠を示さなくちゃいけないんじゃね? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 22:59:59返信する>>332
まず特許を直接侵害して得た利益ってのを立証するのが困難だし、
40万の根拠をあらかじめ提示しないあたり脅しと捉えられてもしゃあなしだわな - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:01:48返信する>>335
ゲームソフト中古禁止裁判ってこれと同じような大掛かりな裁判があって、
でもってゲーム業界側が負けてるのよね - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:01:51返信する転売屋はクソだけど、どう前提条件を付けても一度売ったらその人のものなんだからどうしようが勝手だろ
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:02:32返信する憲法にある財産権の侵害の可能性を巡って最高裁まで争ってほしい。
どういう判決になるのかとても興味がある。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:03:00返信する>>334
参加してない。
裁判起こしたのは、SCE、カプコン、コナミ、スクウェア、ナムコ、セガ。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:03:04返信する>>320
ネットのブロッキング批判は漫画村擁護だって騒いでたマヌケと同じじゃねえか - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:03:25返信する>>339
中古売買と転売を混同してるカス - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:04:10返信する転売繰り返してる連中なんて一つ一つのアイテムの禁止事項なんか確認してないだろうから、いずれそういう内容の振り込め詐欺の格好の的にされたりして
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:04:30返信する普通のサイトは会員登録、購入時のフローに契約書や利用規約にチェックさせて購入に進ませてる。ここは各ページに注釈いれてるだけ。しかも購入するってボタンであり、利用規約に同意し購入って訳でもない。見落としてって逃げ切りチャンスあり。
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:05:10返信する>>344
具体的にどういう根拠でどう違うんか言ってみいや
無理だから - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:05:50返信する>>342
任天堂は参加してなかったのか!
さすが任天堂法務部、負けるとわかってたのか… - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:05:53返信する転売ぐらいで権利侵害は厳しいんじゃないかねぇ
売り値以上で取引されてる?じゃあ小売価格を上げろよ、で済む話なんだし
著作権あるから転売禁止な!が通じるならほとんどの業界が中古市場を一掃できとるわ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:06:05返信する草
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:07:30返信する将来的に会社が傾くとか何らかの理由で購入者リストが変なところに流れるとある種の人たちには凄いメシの種になりそう
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:08:06返信する>>339
あれ転売とは違うからなぁ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:09:02返信するこんなことが出来るなら他の大企業の法務部や優秀なお抱え弁護士がとっくにやってるでしょ
何をいまさら無駄なことやってんのって感じ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:09:34返信する>>352
だから転売と中古屋に売ることの何が違うんか言ってみいやって - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:09:35返信する>>350
お前がアホだ
このメーカーの言い分が通るなら、転売どころか中古屋へ売るのも、他人にあげることもNGなんだぞ
こんなのありえんわ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:10:10返信する>>347
個人の転売話と古物商の資格持ってる業者の中古売買を同列で語るのは厳しくね? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:10:47返信する古物商の免許持ってればええんやろ?
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:11:37返信する>>354
ハナから定価以上の価格で新品を他人に売りつけることを目的とした購入と、中古販売は同一視できなくね - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:12:07返信する面白そうだから判決が出るまでやって欲しいw
転売屋も直ぐに折れるんじゃねえぞ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:12:20返信する草
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:12:21返信する>>356
まぁ、転売をせどりとみれば古物商許可証が必要なんですけどね - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:12:27返信する>>352
でも、中古屋がやってるのは結局のところ転売でしょ?
ユーザーから安く仕入れて儲け分をつけて次のユーザーに売ってるんだから
それを転売じゃないって言い張れるんなら、これももう転売じゃなくなっちゃう - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:12:43返信する>>355
何を泡食ってるのか知らんけど
メーカーが知りようの無い所で何しようと心配しなくてええんやで
ネットで大量転売でもしない限り、そんな慌てふためく必要無いから安心して寝てなさい - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:12:49返信する>>292
マジでキチガイなんじゃねえか?
一度指摘されてもまたも全文読んだと思えない回答
した後の話っててめえがその前提で話をしたんだから当たり前だろボケ
結局何一つ反論出来てない(完全論破してるんだから当たり前だが)し図星なら黙ってろよボケ
あぁなんでここってガイジばっかりなんだよ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:14:15返信する>>356
古物商は誰でも取れる上、
ひっかかる引っかからないのボーダーは金額と数量で決まる。
ガイドラインも存在する
この問題とは論点がズレてるで - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:14:19返信する草
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:14:46返信する転売禁止の約定により、特許権が消尽しないという理論は、判例理論じゃないはず。
勝手に言ってるだけだろ。
まあ、契約違反が債務不履行なのはそのとおりなんだが - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:14:58返信する馬鹿面下げて転売をなくしたいなら最初から売る事も配布する事もしなけりゃいい
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:16:33返信する>>358
スタートの価格で法的な扱いが変わるのかっていう
まあそもそも転売が禁止されてるのは一部の県の条例で興行のチケットに限るんだけどね - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:16:54返信する今回の訴訟は「正規販売ルートが特許所持者の売買契約付きの直接の完全受注生産による特許物の通販」という限定条件があるから出来る
特許物には「独占排他権」があるので特許保持者でない物が不当に利益を得る行為を禁止することが可能
そして「特許物」の権利が消尽しない根拠として「正規の販売ルート以外での売買を禁止した」契約に同意させる
この債務を履行しなかった場合特許法や民法415条・709条を根拠に転売によって得た利益に対し訴訟を起こすことが出来る
巷で言われている中古売買議論とは別角度から攻めている 特許権を根拠にする裏技 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:17:59返信するさすキャン
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:18:45返信する新手の詐欺方法かな?
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:19:50返信する>>370
にもかかわらず、その特許が販売サイトに明記されていないという不思議な状況 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:20:13返信する>>366
まともな反論も何一つ出来てないし、語彙の乏しさ的に小学生さんかな?
もう少し日本語勉強しようね。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:21:04返信する>>370
転売禁止が適用出来るのは今回のだけの裏ワザって事なのな - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:22:11返信する>>370
>特許保持者でない物が不当に利益を得る行為を禁止する
これだと、中古屋に売った場合、売った奴と買い取って中古で販売した中古屋もNGってことになるのかね? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:22:29返信する>>364
勝手に読み間違えたからって、それを人のせいにするなよ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:22:57返信する>>370
上でも書いたけど、それが個人的な譲渡に適用されるとは客観的に考え難いんよ。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:23:33返信するこれ各社協力してやって、転売屋撲滅して欲しいわ
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:25:01返信する>>362
そんな単純な話じゃないだろ、あれ
頒布権で相当もめたし - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:26:51返信する>>370
そもそも引き合いに出されるゲームソフトこそ特許技術の塊みたいな商人なんだけどけどね - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:26:57返信する>>208
判決が確定した後に違法だって言ったところでもう覆らないぞw - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:27:44返信する~(・∀・)~ なんか楽しい
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:29:06返信するキャンプ用品を買い取るhard off とかに売ればいいんじゃね?
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:29:25返信するジャアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアップwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:29:27返信するこれさ、転売屋が債務無効の裁判各地で起こしたら楽しいことに成りそうだな
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:30:31返信するここまでやってもしこれでメーカーが裁判を起こさなかったらそれこそ違法なんだっけ?
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:30:45返信する>>376
おそらく、だからわざわざ「再譲渡・転売禁止特約により権利の消尽は発生せず、契約当事者以外の第三者にも効力が及びます。」と契約に書くんだろう
いや、俺も調べた事しか書いてないんだがな
裏技なんだろうよ 裏技 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:31:48返信する>>384
転売行為は禁止だよ。
個人に高値で売ろうが業者に定価以下で売ろうが所有権の移転をした時点で転売で契約違反になります。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:32:43返信する転売屋ビクビクでわろたwww
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:33:21返信する>>388
善意の第三者にはならんのか?
知らずに買った中古屋の立場はいったい… - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:34:40返信する>>389
BCASカードとかも返却しないで付けたまま売買してるし
だいじょぶ(違反にならないという意味では無く、なんとなく問題化しないまま売買される)じゃね - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:36:10返信する>>377
事実だろボケ
数分前の自分のしたこともわかんねえのか?頭飛んでんかカス
だったらコメなんかしてんじゃねえよ糞ガキ
こんだけボコられて一切てめえの惨めさも分かんねのかアホ
もう日本語通じねえってわかったからいいよはよ消え失せろ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:36:25返信する転売も譲渡も駄目だけどいらなくなったから廃棄するよー
廃品回収料金一番高い人に廃棄頼むよー - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:37:48返信する40万以上で転売すれば大丈夫(ぇ
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:40:07返信するこれって、市販のグリルにゆるキャンのキャラ書いただけでしょ?
独占的利益の発生する特許ってキャラ書いたところに対して取得されているの?
会社側が所有権に対して特許権で制限つけようとしているが、かなり無理があるな。
なお、キャラの無いグリルは制限無くどこからでも買える - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:41:53返信する>>374
お前まん記事フルボッコにされてたガイジだろ?
記事変わったら大手ふって鸚鵡返しってか?語彙はどうだっててめえが棚上げだろ?もう落っこちてグチャグチャやけどなお前の脳みそ
失せろつったのに日本語すら理解出来ねえしチョンプルかな?(うまいwいやゲロまずやわw)
あっ?さっきから全部てめえに当てはまってんじゃねえかギャグかコラwwwwwwww - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:43:08返信する>>392
大丈夫かと聞かれたら、たぶん大丈夫と答えるが
契約違反なのと聞かれたら契約違反で40万円の請求がくる可能性は有ると答える。
契約ってそんなもんだからね - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:43:12返信する転売は許さない訴えるぞなんてやってる暇があるなら
受注生産で追加受注しますにすればみんな幸せになれるのに何故しない? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:44:50返信する>>396
ちっちゃい会社が作っている組み立て式の携帯式折りたたみ焚き火グリル おそらくそれに特許がある わざわざ調べてないけどな?
周辺のプレートにパンチングで穴開けて焚き火の光でしまりんと富士山の絵が浮かびあ上がる仕様
量産も利かず完全受注生産
絵を書いただけの代物ではない 断じて - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:45:31返信する>>399
そもそも受注生産だよ これ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:48:53返信するあ、さっきからガイジ長文書いてるのが誰なのかわかったわ…
アホらし… - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:49:01返信する受注生産なの知らずに追加受注しろとか恥ずかしいなコイツwwwww
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:50:17返信する転売対策は必要だけどこのやり方に法的拘束力があるとは思えないしなぁ
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:52:00返信する>>400
たき火グリル本体に特許が有るのであれば、その製品全体を独占販売し転売禁止にしないと特許は守れないよ。
パントングで出来る影絵で特許取れるのかな?
上にも書いたけど、特許番号書かれていないから判断できない。
そこを突かれて転売禁止条項は無効って言われたら負けそうだな - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:52:14返信するこんなん無断駐車したら一万円いただきますレベルの効力じゃないの
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:54:31返信する>>404
いやだから メーカーの言い分を汲み取るなら
今回だけ使える「完全受注生産の直接通販」「特許法」と「売買契約」を根拠にする裏技
特許には法的拘束力がある - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:55:56返信する>>404
文句しか言えない無能め
代案出せ無能 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:58:33返信するお前はらしいじゃなくて超絶糞アホだけどなwwwwwwww
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-11 23:58:34返信するたかが町工場がこんなしょうもないことに労力を注ぎ込むくらいなら
生産能力を上げるとかもっと有意義なことに注力すればええのに - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:00:01返信する>>405
昭和プレスで検索したら出てきたわ 焚き火台に関する特許が2個出願されてる システムエラーで文献が出てこないけど
笑Sの商品は直接ネット通販以外に販路がないので独占販売の条件はクリアしているのではないかと - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:01:17返信する>>407
特許法VS.憲法で保証されている所有権&消費者保護法ってところか - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:01:39返信する>>410
生産能力上げろとか簡単に言うなよw - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:01:52返信する>>411を訂正 別通販でもあったわ
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:02:02返信する転売ヤー暴れてるんか
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:03:40返信する>>411
特許出願中かよ
もちろん、出願中でも権利はあるけどさ、もし、特許とれなかったらどうなるのかね?
特許があるから独占販売できるって根拠なんだろ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:05:10返信する>>411
普通にアマゾンや楽天で買えるよ。アニメピーク時にポチろうとしたしw
アマゾンや楽天のショップにも同様のことやってるのかな? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:06:17返信する>>416
あーわかったわかった
登録されてる 2009年出願 2013年の9月登録 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:07:40返信する出願中ならこの契約条項無理だろ
そもそも損害額の算定できないよ。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:09:20返信する>>420
俺の書き方が悪かったよ
登録されてる - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:11:03返信する転売ヤー死亡の流れになって来たなww
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:17:03返信する本文読めないが2013年って事はグリル本体だな。
となるとゆるキャングリルだけを狙い打ちして制限かけるのはアウトだな。
特許に関わる製品が独占販売されていないから転売しても独占的販売権を侵していないと言うことが証明できるな - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:28:15返信する>>409
あ、やっぱりいつもの煽りカスさんでしたか - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:35:13返信するものが売れない時代から
ものを売ってはいけない時代に突入するのか
まぁ生産者視点からのみ見ると中古市場は害悪でしかないし
転売云々関係なく、売るより捨てられた方が助かるしなw - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:47:43返信するゆるキャン△も山道具も好きだがコラボ商品欲しいかというと…
それはそうと、いいぞもっとやれ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:56:24返信する>>355
ありえなくはないだろう
使い古したのを友達に上げるくらいなら許されるかもしれんが
買って即転売はダメだろ、作品のファンを馬鹿にしてる行為だよ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:56:45返信する>>423
笑Sの約款探してみたらこういう文面もあるみたいだ
「ご注文をいただいた時点で、再譲渡禁止・転売禁止の契約に合意したものといたします。また弊社所有の商標については『販売契約を締結した正規販売店以外の使用を許可』しておりません。」
「販売契約を所持している特定の販売業者」は「独占販売」の範疇にどう収まるのか、または否かっていうのはこの場合はどうなるのだろう - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 00:57:27返信する売るも売らないのも発売元の自由なのです(笑)
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:01:34返信するお前らこんなに弁護士の卵がいたんかw
40万はふつーに弁護士費用だろ
これ転売屋が負けるやつだ~
中古ゲームとか的外れすぎて笑えるw - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:02:20返信する>>66
同じこと思った
ペナルティを与えるのは可能だとしても、40万円という額が妥当なのかが気になる
問題ないって弁護士とかと相談した上で決めた額なのかねぇ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:04:28返信する転売禁止特約って事前に転売禁止期間決めなきゃダメな気がするんだけど。そもそも動産に有効なのかも怪しいし。
てか損害賠償額40万円の法的根拠ないしガバガバすぎる。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:09:48返信する>>425
こういうのは特殊な事例だから、一般的には大丈夫じゃない?
基本的に法律では禁止されていないから、いちいち別個に約款を用意しなくちゃいけない
非常に面倒 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:12:04返信する>>425
そんなにB6君が売りたいなら正規の契約結んで通常版を卸してもらえばいいだけのことやん
転売屋が死亡するのは誰も損しないどころか
皆が幸せになるからどんどんやってくれていいわ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:12:21返信するとりあえず寝る前に要点を備忘録にしておこう 頭回んなくなってきたわ
商品は特定の企業の通販サイトで独占販売されている、同企業の特許を含む商品であり、特許法の独占排他権を根拠に許可を得ていない他者が正規販売ルート以外で販売することを禁止し、違反して不当に得た利益に対し訴訟することが出来る
ただし、その独占販売の正規販売ルートには売買契約を交わした特定の販売業者が含まれている
特許権が消尽しない根拠として売買契約同意する前提で販売され、「知らなかった」という反論を封じるため梱包材にも間違いなく目につく形で明示されている
販売契約を所持している特定の販売業者の存在が、特許物の独占販売がそもそも行われていないという反論の根拠となり、購入者の転売行為が独占販売権の権利を侵害していないという根拠になりうるのか否か - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:14:59返信する今回の場合、特許を侵害したかどうからな
普通の転売とはわけが違う
アウトだよ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:19:13返信する製品に特許権などの知的財産権がある場合は、債務不履行責任に加えて知的財産権侵害の責任を問われる可能性があります。
知的財産権は契約当事者以外の第三者にも効力が及ぶので、転売禁止に反して売られた製品を買った人にも知的財産権の効力が及びます。
このグリルが特許のあるものだから仕方がないのかぁ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:20:59返信する中古で売るのはいけないが、タダで譲渡するのは問題ないと言う分けだ
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:28:04返信する全員馬鹿にされてるだけなのを同一認定し始めるガイジおってワロタwwwwww
ネットの名物やねw - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:30:07返信する40万なら小額訴訟ですむんだからどんどんやればいい
判決はともかく転売屋は無視したら40万確定だから赤字になるくらい手間掛けさせてやればいい - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:35:04返信する埼玉の裁判所まで行くのwww
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:37:13返信する>>436
違うよ
もうちょっと勉強しようね - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:38:03返信するこれが通用するなら他の企業もやってる
無知は少額訴訟をシカトしたりするから余裕で勝てるってだけで - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:39:46返信する>>441
当たり前だろwww
新幹線や飛行機使って来させるんだよwww
相手にダメージ与える系の裁判なら常套手段だよ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:42:27返信する調子に乗って同じ文言使っちゃったのはミスだったね
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 01:45:21返信する>>445
?
444は違うぞ(笑) - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 02:18:37返信する>>443
転売屋を潰すために何百万円もかける会社はないぞwww
数人から40万円回収しても大赤字だわwww
自社が損しても転売屋を潰す鋼の意思を感じるwww - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 02:23:38返信する通信販売でも契約の文言に転売禁止条項と違反した際の債務履行条項が書かれてて買ったのなら契約履行違反でこいつらは負けるよ
基本は買った側にその品の譲渡がされるが、それを転売した場合転売から買った人が定価から上乗せされた差額が損害を受けるわけなので完全に違法だよ
つまり転売だとしても定価と同額かその額以下で相手に売れば損害は出ないので可能
古物商は許可を得てるから別な
著作権侵害にも当てはまる可能性もあるんだよ
人の著作権で利益をあげてるわけだからな - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 02:30:14返信するその程度の違反なら40万は認められないだろバーカw
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 02:42:41返信する>>448
長文乙
いくらで売ったのかは関係ない
所有権の移転を契約で禁止しようとしているのがポイント
著作権も関係ない。
高値で買ったら違法とかバカなのか? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 02:42:49返信する>>449
特定して内容証明出して裁判準備させて弁護士にいくら払ったと思ってるんだwww
1人当たり10万円程度のはした金で弁護士が動く訳ないだろwww
賠償金額の根拠を転売差益ではなく弁護士費用にすれば余裕で認められるわwww - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 03:15:18返信する>>450
契約時の転売禁止を許可し
かつ違反金の支払いを認めた判例がすでにあるようだが?
え? お馬鹿さんはその程度のこと知らない?
まさかね……
そんな事も知らずに知ったかぶるようじゃ
それって
ただの
知恵遅れ…… - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 03:31:56返信するここで弁護士の俺登場
店側が客に売るときに一方的に結ばせた規約は
店側が立場を利用した店側に有利過ぎる内容なので
違法行為です。
よってこの請求も脅迫行為とみなされる可能性があり
逆に客が店側を脅迫だと訴えることが可能です。
まあ結局
実際裁判になったらこんな40万円も請求する店側が勝つことなんてありえないよ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 03:36:12返信する特許うんぬんとか言ってるやつはアホだろw
仮に特許があるものを買ってそれを転売することが特許侵害であるなら、世の中何も売れねーだろ
そもそも今回は転売禁止の契約が有効かどうかが問題であって、特許侵害はメーカー側も触れてないじゃん
裁判所は訴訟と関係ない部分は審査しないから - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 03:39:48返信する中古で売ることができなくなるとか言ってるガイジがいて草
利益がでる売り方したらあかんって話やん 中古として 損する売り方ならいいんやぞ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 04:51:55返信するメーカーも受注制にしろや
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 04:58:44返信する>>453
でもまあ転売屋が一人で全部買ってるならともかく、たかが数万の利益で高い金払って弁護士雇って逆告訴とかはないだろうな。割に合わんw - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 05:00:07返信する転売の何が問題なんだ?
一度世に出したら市場価格に左右されるのが当たり前だろ
販売元がプレミアが付くことを認めないとか出来ないから - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 05:26:10返信する絵画とか高級時計とかブランド品とかもこういうルールにしてくれやw
原価+時給換算手数料以上取ってはいけません、ってw - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 05:26:16返信するシュレッダーかけられた絵画があるんだから
転売されたら爆発でもさせれば(笑) - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 05:29:55返信する転売やを追及してる暇と金があるなら
商品をもっと生産して売ってくれればいいやん - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 05:30:21返信するアマゾンとか最悪やろ。仕入れた物に利益乗せて通販するとか、極悪やで。
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 05:34:12返信するゆるキャンと艦これはおっさんだらけだから金吐くと思って目つけられてるんだな
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 05:45:25返信する価格コントロールするような会社から物なんて買わねーよばーか
こんな事する相手と安心して取引できねーよ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 05:57:23返信する是非とも司法判断の場でやってほしい
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 06:05:09返信するどうやって転売特定してるんだろ
っていうか、ハナから数多く用意すれば良いのに - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 06:30:29返信するまあ誰もが言う事だけど完全受注生産とかにすれば済む話なんでね?
目標数に達しない場合は作りませんとか条件にしといて。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 06:46:29返信する転売屋さんは譲りたい顧客たちと義兄弟の杯でも交わして
あくまでも家族に貸しているだけだと言い張るのはどうだろう - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 06:51:30返信する売る側が躍起になってあまり感傷的に騒ぎ過ぎるとゆるキャン△本体に迷惑かけるぞw
需給バランスが崩れている(転売の鉄板アイテムと見なされてる)ことが売る前から認識してるなら
定価を上げるか数量を増やさなきゃ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 06:54:23返信する>>455
再譲渡禁止してるんですが
そして、買った中古屋は、当然買い取った以上の価格で売って利益出すわけけど、これ、どーすんの?
第三者にも及ぶとか書いてあるんですけど? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 06:58:48返信する>>467
だからそもそも完全受注生産だって - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 06:59:20返信する廃棄や返品は果たして譲渡に含まれるのか
日本語って難しいな - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 07:02:41返信する>>453
>>458
これらは事実だと思うので、しょうがないことだが製造業なんて馬鹿らしくてやってられなくなるだろう。
結局、汗水たらして働いて価値を生み出す者より、労せず物品を右から左へ動かすだけで楽に儲ける者が増え、誰も価値を生み出さない世界が実現される。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 07:04:47返信するオタグッズに埋もれて家のどこにあるのかわからない
って言い張れば、こいつはたぶん転売はしてないなって
許してくれるかな - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 07:06:12返信する個人的には裁判で争って欲しいけどな
書面で印鑑ついた契約ならともかくインターネット上で契約する際に書いてある規約を裁判官がどう判断するか見物だわ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 07:11:53返信する>>454
いやいや、
約款で訴訟の根拠に特許法と民法をメーカー側が上げてる - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 07:12:22返信する>>473
かつての共産圏でなら通用しそうな概念ですな
価値はそれを認める者がいて成立するのだから、必要とする人の手元に届かなければ価値もクソもない
流通をないがしろにしちゃいかんよ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 07:14:45返信する関係無いけど
今 テレビ番組を録画して楽しめるのも
SONYが裁判で勝ってくれたお陰なんだっけ? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 07:15:46返信する>>203
集積所に置いた瞬間に所有権が自治体に移る
つまりメーカーは自治体を訴える必要が出てくるわけだ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 07:21:28返信する特許自体や設計図面の売買はともかく、特許を使用した物品そのものの売買は規制できなくないか?
なんかメーカー側が特許法を勘違いしてる気がするんだが - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 07:26:23返信する>>452
そんなのは個々の事例で判断でしょ。
転売特約無効の判例も有るからねえ
そんな事も解らずに人を罵倒することだけは出来るんだw - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 07:31:34返信する>>473
流通制度や商社の機能を完全否定ですね
卸しや小売りも否定していることに気が付かないかな? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 07:37:37返信する>>473
ゆるキャンの作者は、この件では、汗水たらしてないけど、版権による利益を得るんですが、それも全否定ですか - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 07:39:31返信する>>480
契約でしばれば出来るよ。
今回はその契約条項が有効となるかが争点になる - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 09:07:12返信する>>51
買うときに契約している以上ダメ。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 09:53:32返信する小売が何で売れる商品の価格吊り上げて売らないか
理解できない馬鹿がいるらしいw - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 09:57:29返信するこんなん通知きても無視だろwアホはびびって振り込むかもしれんけどな金払って勝った時に何もなくて後から言われてもな
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 10:01:49返信するこういうの不安になって消費者相談とかする奴いんのかな?
転売ヤーがw - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 10:22:32返信する笑'sってこういう道楽出来るくらい儲かってんだな
アウトドアブームで暴利貪ってきたんだろうなあ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 10:29:20返信する独占排他的権利を主張しようが、あくまで商業的販売に対して。
個人の財産権・所有権にまでは及ばないというのが通例。
なので、転売が個人的な譲渡と判断されれば無効な条項となるし、商取引と判断されれば有効な条項となる。
何十個も転売している人がいれば商取引と見なされるだろうが、もし、一つだけだった場合は無理筋だろう。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 10:34:20返信する>>7
これ予約生産のシリアルナンバー付きだったはず - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 10:47:38返信するこれライブチケットでもやれよ
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 10:47:55返信する>>487
理解できないから是非教えてwwww - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 10:50:05返信するヤフオク罪早く作れよ糞日本国
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 10:51:04返信する日本も
腐ってるなあ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 10:59:34返信するこれのB-GOバージョン早く作れよ
B6ちいせえんだよ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 11:05:21返信する転売できるかどうかと会社側の契約は
別の案件だから裁判は別々になるから個人費用はがんばれ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 11:12:22返信する>>26
グッズの全部が全部「転売禁止」って売買契約してる訳じゃないだろ? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 11:24:56返信する転売禁止は本来無理筋かもしれないが実質的に止める方法はありそう
最初の売買契約に違反してるから売買契約自体が無効なので商品を返せとか - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 11:30:45返信する>>467
完全受注生産だよ
ただ「月に80台~100台の生産となりますので、受注数によっては数十か月後の発送ということもございます」と販売ページには書いてある - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 11:31:01返信する>>492
一般的に消費者に渡った時点で排他的独占権は消滅するから、その後の処理は購入者の意思で可能という判断で良いんじゃないの?
古物商持っている個人が購入したら、仕入れ販売と突っ込まれる可能性はあるが。
商法の範囲を個人に無理やりはめて威嚇しようとしているように見えるな。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 11:37:01返信する>>501
無理だよ。契約無効は裁判所じゃないと判断できないから結局は裁判する必要がある。
企業側がそこまでコストを掛けてまでやれば可能かもしれないが、
転売条項のみ無効で売買契約は成立という判断だって出せる。
個人の財産権の制限を裁判所が認める可能性は低いだろうな - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 11:37:18返信する「再譲渡・転売禁止特約により権利の消尽は発生せず、契約当事者以外の第三者にも効力が及びます。」
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 11:42:01返信する>>504
経産省にガイドライン出てるから、
そこから脱しない限りは問題ないでしょう - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 11:44:13返信するツイッターより
クソ転売屋がテレビに出てたんだけど「笑いとまんないっすw」とか「なんでみんなやらないんだろw」とか言ってて殺意湧いたわ ツイート12227、いいね13223回
結論、転売は早く規制するべき。なぜなら、ほんとうに欲しい人が変えず、買いたいひとが定価よりも高い値段で買わされるから。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 11:45:26返信する508補足。
ここで言われてる転売屋は新しいものや限定品(実例だとニンテンドーSwitch)を買い占めてさらに高い価格で販売して利益を得てる人たちのことだから中古品を誰かから買い取ってそれを他の人に売る中古店式じゃないんじゃよ…(カナシミ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 12:00:56返信する>>492
この場合はまず無効は無理
転売者がこの会社に対して契約の無効の
裁判をおこす必要がある - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 12:04:19返信する>>507
無理だよ。
購入者側が返却を拒否したら裁判するしかない。
ガイドラインにあるから契約解除しろと判断できるのは裁判所だけ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 12:13:02返信する転売屋の撲滅が成った社会、転売屋の発生しない社会って
念のために買っておこうという意識が生じさせる余剰分がゼロの
実需と生産の誤差のない社会ってことになるのだろうか - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 12:30:20返信する皆さん買ってくださいの商品ではなく物
こう言う制約がありますがそれでも買うなら売ります。
守らないなら買わなくていいですよと言う代物
故意に売る必要の無い物 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 12:54:59返信する>>512
商社と問屋と小売が無い世界ですね。
amazonも楽天も無いしね。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 13:06:40返信する>>74
契約価格以上の違約金は基本ありえない。
代理人も素人としか思えない。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 13:08:01返信する>>504
テンバイヤーが古物商許可書を持っているわけねーだろ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 13:11:02返信する>>510
契約違反を訴えられたら受けて立てばいいだけなのに、
態々、転売ヤー側が裁判起こすとかアホなの? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 13:20:37返信するだいたいメルカリのせい
あのクソサイトマジで潰れて欲しい - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 13:25:48返信する>>518
転売屋側が債務不在確認の裁判を起こすことは可能。
俺ならこの後警告書が来たら債務不在確認と違約金の暴利行為で裁判を起こすだろうな。自分の地元の地裁でw
この契約って管轄裁判所も書いていないからねw - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 13:40:23返信する債務不在確認の裁判とかアホでしょ
さんざん禁止とわかるように明記されてるのを破った方が心象最悪だし確実に負ける
一つ判例が出来てしまえば転売屋はメシの種がなくなるだけ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 13:53:42返信する>>520
ぜひやってほしいなぁw
そうしたら低学歴低知能なアニ豚の姓名がさらされることになるからなw
まぁそんな度胸もないだろう・け・ど♪
あればこんなまとめのコメ欄じゃなくて
本名公開したツイッターなりブログなりで批判してるはずだからねw
どう?w
できないでしょ?
腰抜けチャンw - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 14:07:16返信する>>521
数万円のもの勝ったら契約違反で40万円っていう不当な請求が来たって。財産権が侵害されている、不当な契約を一方的に押し付けられたって訴訟起こしたほうが心象が良くなる可能性はあるよ。
心証なんて裁判官次第だから何ともいえないけどね。
おまけに「契約して買ったんだから言うこと聞け」というのは強者の論理で、これをごり押ししてきたら一般消費者の立場で泣いてみれば消費者保護法まで味方してくれるしね。
まぁ、向こうが言ったとおりのことを守れって言い続けるんだったらお好きにどうぞ。
そんなもんは幾らでも反故に出来ることを知らない無知ですって自己紹介しているだけだからね。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 14:08:00返信する>>522
買ってないから裁判できないよ。
だれかくれるんだったら転売するよ~ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 14:24:08返信する40万?w
脅迫だわw - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 15:33:29返信する結局煽りカスは証拠出したらあっさり逃げちゃったのか
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 15:47:40返信する転売価格に釣り上げていなければ、消費者保護の観点から契約は無効にできると思う
まあ無理ですがね! - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 17:09:49返信するだけどこれって法的拘束力は無いだろ?w
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 18:12:10返信する>>523
やってみればいいが別々の裁判になるから時間はかかる
消費者保護法
に消費者の利益の擁護を図りとあるが
消費者(使用者)=転売者と裁判官が認めるか?
いささか無理があるのでは? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 21:06:39返信する>>530
転売者って定義が法律上に存在しないんだけどね。
法律上に存在しないものは裁判官は認められないよ。
強いて上げれば個人事業主として認めるかどうかだけど、通知書にもその旨の記載はないから、認定されないだろうな・・・・
今回は、個人に売ったものを「お前が使う以外は売るのも捨てるのも未来永劫認めない
違反したら、価格の20倍の賠償を払えって」のが、社会通念上認められるか?というお話なだけなんだよ
メーカーが指定した価格以上で売ったらNGとか、以下ならOKという話も全く論点が違うしね。
(そもそもいくらで売るのかは個人の自由だしね) - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-12 21:15:08返信する>>530
ついでに言っておくと、複数の裁判にはならないよ。
論点はあくまでも債務不在確認だからね。
まぁ、良く理解しないで書いちゃったって感じだね - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-13 04:14:48返信する>>20
こんなゴミクズ糞はガイジキチガイしか買わない
ゆるキャン糞駄作だったしキチガイガイジしか持ち上げてないから結局ゴミクズ
ウンチでも燃やすのかってくらいゆるキャン糞
てかゆるキャンウンチ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-13 11:49:03返信する叩いてるやつって
転売ヤーでしょ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-13 12:33:56返信する転売はもちろんいけないけど
この通知書はどうなんだろう?
どう見ても振り込め詐欺にしか見えないw - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-13 13:33:18返信する脅迫でアウト
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-14 15:35:53返信する脅迫とかいいだしてて草
負け惜しみをかいたところで負けやで?w
転売ガイジw - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-15 18:25:57返信する転売厨敗北
- 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-15 23:43:21返信する俺、転売厨だけど訴訟が来たら受けて立つよ
これでも古物商だし、ちゃんと納税もしているし、決して自転車操業じゃないから受ける資金や弁護士さんのツテもある
だが俺なら、転売禁止と書かれているものを仕入れない
屋号を持ち商売している以上、そういったルールを破る気は起きない - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-17 00:39:16返信する>>435
『商品は特定の企業の通販サイトで独占販売されている、同企業の特許を含む商品であり、特許法の独占排他権を根拠に許可を得ていない他者が正規販売ルート以外で販売することを禁止し、違反して不当に得た利益に対し訴訟することが出来る
ただし、その独占販売の正規販売ルートには売買契約を交わした特定の販売業者が含まれている
特許権が消尽しない根拠として売買契約同意する前提で販売され、「知らなかった」という反論を封じるため梱包材にも間違いなく目につく形で明示されている
販売契約を所持している特定の販売業者の存在が、特許物の独占販売がそもそも行われていないという反論の根拠となり、購入者の転売行為が独占販売権の権利を侵害していないという根拠になりうるのか否か』
素人目には、特許権者の許可を得ていないならダメなんじゃないのかなぁ、と思った。どうなの? - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-18 22:05:49返信する>>539
そうだねw
本名も明かさないこんなコメ欄ならいくらでもデカイこといえるよねw
おくびょう者の腰抜けチャンw - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-19 16:05:28返信する>>540
>>素人目には、特許権者の許可を得ていないならダメなんじゃないのか
一般消費者に渡った場合(販売された後)については、その特許に関しての権利は消尽された(権利者が、自分の権利を自分が想定したお金に変えたので、その権利は消費された)と判断されます。
そのため、通常の商品購入と同様に購入者がどのように使っても問題ないというのが通例です。
今回の場合は同じ特許で構成されていると想定されるゆるキャン仕様ではないグリルが独占販売されていないので特許を守るためにWebサイトで独占販売していると認定される可能性は少ないと思います。
なので、特許による縛りは無理筋だと思いますよ - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-19 16:12:21返信する転売屋は一般消費者じゃないだろうと思う人がいるかもしれませんが、
上にも書きましたが、転売屋という定義が法律上存在しないため、どのような名義で購入し、販売したのかが論点になりますが
購入は個人、販売も個人名義で実施した場合は、個人での購入になりますので、商行為とは認められません。
※古物商を持っている人が、中古品として販売した場合も販売元→個人→古物商という流れになるので(同一人物でも)、販売元→個人の時点で権利は消尽されたと考えるのが一般的です。
BBS裁判あたりを参考にしてみてください。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-20 07:51:42返信する>>543
消費者庁での定義は『「事業としてでもなく、事業のためにでもなく」契約の当事者となる主体を意味し、』ってあるよ。
買ったものを未開封で買った価格より高い値段で売ろうとするのは「事業として」「事業のため」とされそうだな。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-20 08:14:25返信する>>542
特許を守るために、ではなく、第68条の方じゃない?
特許法第六八条
特許権者は、業として特許発明の実施を専有する。
業としてかどうかがポイントで、転売ヤーは業として行ったんならアウト。
スタート価格と最低落札価格設定が問題になるのか?
スタート1円で結果値が上がった場合はセーフか。
吊り上げ行為はオークションサイト側の違反だし。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-22 13:47:11返信する>>544
>>買ったものを未開封で買った価格より高い値段で売ろう
よく理解していない人の典型的な誤解だと思う。
購入した値段よりも高値で売却したら事業で安値だったら事業じゃないというくくりにはならないんですよ。
「反復・継続・独立している仕事」というのが事業の定義なので、それを個人で行っていない限りは事業主(個人事業主)として認定されません。
なので、仕入れよりも高く売れたかどうかというのは、全く関係ありません。
今回の通知書にはそこらへんの事が全く記載されていないので、そもそもの論点にならない可能性もあるかとおもいます。 - 名前:名無しさん 投稿日:2018-10-23 13:39:53返信する>>545
68条については、個人に販売した時点で消尽したと考えるのが一般的です。
業としてやる云々の話は546で説明済みです。
金額の多寡が論点にはなりません。
この記事へのコメント
個人情報などは書き込まないでください現在コピペ(改行)荒らし対策のため10行以上書けない仕様になってます
10行以上だと「不適切なワードが」と出ます.